2級建築士試験

法47条

投稿日:2019年5月7日 更新日:




建築基準法
第47条
壁面線による建築制限

第47条 建築物の若しくはこれに代る又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならないただし地盤面下の部分又は特定行政庁建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない







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