2級建築士試験

即席単語帳施工1

投稿日:2020年6月30日 更新日:




即席単語帳
施工1

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.監理技術者を置かなければならない場所は?

解答:特定建設業(者)で、6,000万円以上

2.建築以外の工事で、監理技術者を置かなければならない場合は?

解答:4,000万円以上

3.下請け業者は、主任技術者を置かなければならない工事は?

解答:金額にかかわらず、全ての工事

4.公共性の高い工事で、専任の技術者を置かなければならない請負工事代金は?

解答:3,500万円以上

5.前問の一式工事の場合の請負工事代金は?

解答:7,000万円以上

6.設計図書は5つあるよ、優先される図書から並べると?

解答:質問回答書>現場説明書>特記仕様書>設計図>標準仕様書

7.工事代金内訳書は誰が作成し、誰に提出・承認を受ける?

解答:受注者は、監理者に提出・承認を受ける

8.原則、第三者への一括下請負・一括委任は禁止しているが、除外されるのは?

解答:共同住宅を新築するもの以外の工事で、発注者の書面での承認を受けたもの

9.特許権等の対象となっている工事材料及び建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならないのはだれ?

解答:受注者

10.監理者は、設計図書に明らかな誤りを見つけた場合、誰に通知する?

解答:発注者

11.監理者は、質疑書が提出された場合、どうする?

解答:技術的に検討し、受注者に回答する

12.監理者は、請負代金内訳書の適否の結果を誰に報告する?

解答:発注者

13.受注者は監理技術者・主任技術者をおいた場合、何を、誰に、どうやって通知する?

解答:技術者の氏名を、発注者に、書面で通知

14.現場代理人のできないこと3つ

解答:請負金額の変更、工期の変更、請負代金の受領・支払い

15.検査・試験に合格しなかった機器・材料は、誰が引き取る?

解答:受注者(請負者)

16.設計図書の通りに実施されていない疑いのある施工について、破壊検査を行なった場合、誰の負担?

解答:受注者(ちゃんとやってたら、発注者だよー)

17.前問の負担を、受注者が負わない場合は?

解答:①発注者(または監理者)の指示によるとき、②工事用図書に指定されたものによる施工方法の時

18.施工中の第三者への危害は、誰の責任?

解答:受注者

19.前問の責任を、受注者が負わなくても良い場合は?

解答:①発注者の責めに帰っするべき場合、②受注者の善管義務を行なっているにもかかわらず発生した事故

20.受注者は火災保険や建設工事保健書の証書の写しを誰に提出する?

解答:発注者

前のページへ・次のページへ
即席単語帳一覧へ

※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令67条

建築基準法施行令 第67条 接合 第67条 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕 …

no image

令和元年1級建築士製図試験合格者(10月13日実施者)

令和元年1級建築士製図試験合格者 令和元年度、1級建築士の製図試験(10月13日実施)合格者番号は以下の通りです。((公財)建築技術教育普及センターHPより) 合格者番号・氏名 北海道 北海道(PDF …

網入り板ガラス

網入り板ガラス 網入り板ガラス・線入り板ガラスは、フロート板ガラスの中に金属網・線を封入したガラス。 網入り板ガラスは、割れても破片が落ちにくいので、防火用のガラスとして使用されている。ただし線入り板 …

鉄筋・鉄骨の保管方法 – 建築士試験対策

鉄筋・鉄骨の現場への搬入後、保管期間が長くなる場合、材料に変質、腐食、変形等が生じないように、以下の通りに保管する。 鉄筋・鉄骨の保管 ・湿気による発錆を防ぐため、受け材を用いて地上より20cm以上離 …

建築基準法68条の7

建築基準法 第68条の7 予定道路の指定 予定道路の指定 第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い