2級建築士試験

令和2年の建築士試験、予定通り実施!コロナの影響なし

投稿日:2020年6月5日 更新日:

こんにちは、建築士試験過去問資料集サイト管理人の松川です。

試験日も近く、1級建築士はあと日、

2級建築士はですね。私も最後の仕上げに入っていますよー。

さて、コロナの試験への影響が気になってましたが。。。

やっと建築技術教育普及センターからの試験日の発表がありました!(毎日気にしてたから疲れたー)

建築技術教育普及センター発表

 令和2年一級建築士試験「学科の試験」につきまして、当初の予定通りの日程(7月12日(日曜))で実施することといたします。
試験実施に関する最新の情報については、引き続き本ホームページに掲載しますので、定期的にご確認をお願いいたします。(受験要領「災害等が発生した場合における試験実施の対応方針について」参照)

最新の情報はこちら:https://www.jaeic.or.jp/

 令和2年一級建築士試験「学科の試験」を実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症などへの対応として留意すべき点について、以下に掲載しますので、必ずご確認の上、受験してください。

令和2年一級建築士試験における新型コロナウイルス感染症などへの対応について →こちらをご覧下さい(PDF:318KB)

(令和2年6月5日(金曜)14時00分時点)

そうです、予定通り実施になりました!(2級建築士、木造建築士)も同様です。

また、試験日当日の感染対策も同時に発表されています。

令和2年一級建築士試験における新型コロナウイルス感染症などへの対応について

令和2年一級建築士試験を受験される方は、以下の点に留意してください。

1.【当日の体調確認と体調不良時のお願い】
発熱等の風邪の症状・味覚障害等がある場合、感染症陽性者との濃厚接触がある 場合、過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場 合など、新型コロナウイルス感染症の疑いがある方は、必要に応じて保健所やかかりつけの医師等に相談の上、当日の受験を控えていただくようお願いします。
会場に来られた場合でも、受験者に咳を繰り返すなどの体調不良が見られた場合 等には、受験中止のお願いをさせていただくことがあり得ます。あらかじめご了承ください。
なお、これらを理由とした再試験の実施は予定しておりません。

2.【入場(・退場)時の混雑を避けるためのお願い】
当日の会場については、「学科の試験」については午前8時45分より入場を開始できるようにしますので、入場時の混雑を避けるため、試験開始前に余裕をもってご来場お願いします。
入場時に行列が出来る場合には、離隔距離をとって整列の上、入場をお願いいた します。また、退場時は、試験監理員の指示に従い、順次の退場にご協力をお願いします。

3.【会場内での試験前後、休憩・昼食時における注意事項】

(1)離隔距離の確保、対面での会話などの受験者同士の接触の回避
試験会場においては、離隔距離をとった席の配置をしておりますが、着席時以外においても、受験者同士の離隔距離を保つようお願いします。
試験前・後、休憩・昼食時においても、対面での会話や飲食など、受験者同士の接 触を控えるようにお願いします。
なお、試験前・後、休憩・昼食時において、トイレが混雑した場合には、最低1m(できるだけ2mを目安に)の間隔を空けた整列をお願いします。

(2)咳エチケット・マスクの着用、手指の消毒等
試験当日は、感染予防のため、咳エチケット・マスクの着用やせっけんを使用した手洗い・手指の消毒をお願いします。なお、試験時間中の写真照合の際のみ、試験監 理員の指示に従い、マスクを一時的に外していただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
また、携帯用手指消毒用アルコールをお持ちの方は持参し、試験中に使用しても 差し支えありません。

(3)試験室の換気と服装の注意
試験室は換気のため、適宜、窓やドアなどを開けます。室温の高低に対応できるよう服装には注意してください。

(4)禁煙へのご協力のお願い
試験会場内は、喫煙専用室を含めて、すべて禁煙としますので、ご協力をお願いします。

4.【その他】
感染症防止対策の徹底に関して、本留意事項に記載した事項を守っていただけな い場合や、当日試験会場での試験監理員の指示に従わない場合等には、受験をお断りすることがありますので、ご注意ください。
感染防止の必要に応じて、氏名、緊急連絡先が保健所等の公的機関へ提供され得 ることをあらかじめご了承ください。

今後、試験実施について、変更がありましたら、(公財)建築技術教育普及センター のホームページ(https://www.jaeic.or.jp/)のお知らせ欄に掲載しますので、適宜、御確認ください。

この発表で気になるポイントが1つ。

「これらを理由とした再試験の実施は予定しておりません」

まぁー確かにとは思いますが、コロナに感染していなくても、咳をしていたり、追い込みで熱が出たりしていた場合、失格という事になりますね

それだけは避けたい!!(私、学生時代も、宅建の受験の時も、緊張で鼻水でる人なんです…。)

当たり前ですが、少しの体調不良でも検査官・監督官の責任で持って失格とされる場合があるので、これからの受験勉強は体調管理に気をつけて行きましょう!

以上、管理人でした!







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

地球温暖化

地球温暖化は、特に産業革命以降の人間の生活活動による温室効果ガスの大量排出により、地球規模で温度上昇が起きている。この温度上昇により、海水の熱膨張や氷河が溶け、世界規模で海面上昇が起こっている。 原因 …

ヨーン・ウツソン(Jorn Utzon (Jørn Utzon))

ヨーン・ウツソンはデンマークの建築家。1957年に世界遺産シドニーオペラハウスで衝撃的な国際デビューを果たす。 コペンハーゲンのロイヤル・アカデミーで建築学を専攻し、卒業後、世界各地の伝統的建築手法を …

no image

法34条

建築基準法 第34条 昇降機 第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定 …

即席単語帳計画15

即席単語帳計画15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.パッシブソーラーシステムは、機械的手法?建築的手法? クリックして解答を表示 解答:建築的手法 …

no image

令129条の7

建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …

PREV
令67条
NEXT
法69条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い