2級建築士試験

令20条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第20条
有効面積の算定方法

第20条 法28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に3.0を乗じて得た数値、その外側に幅90センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に0.7を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域 隣地境界線(法第86条第10項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物(同条第9項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第3項に規定する一敷地内許可建築物(同条第11項又は第12項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第42条に規定する道路をいう。第144条の4を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の2分の1だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に6.0を乗じた数値から1.4を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7メートル以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 0

二 準工業地域、工業地域又は工業専用地域 採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5メートル以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 0

三 近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域 採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4メートル以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 0







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