2級建築士試験

法71条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築基準法
第71条
申請に係る建築協定の公告

第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法6条の3

建築基準法 第6条の3 (構造計算適合性判定) 第6条の3 建築主は、第6条第1項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令 …

建築工事計画届出(労働安全衛生法)

建築工事計画届出 「建築工事計画届出」は、労働安全衛生法に基づき、厚生労働省で定める工事を行おうとする事業者が労働基準監督署長あてに提出するものである。 労働安全衛生法第88条3項 (計画の届出等) …

製図「計画の要点」で使える用語・フレーズまとめ(1級建築士)

筆記が終わって「よっしゃー」って気持ち分かります。 ただ、難関の製図試験が待ち受けています。 プランニング力、作図力はある程度ついてきたけど、 「計画の要点」の文章ってみなさん書けますか? そうなんで …

no image

TODとは?建築士試験対策

公共交通優先(指向)型都市開発 TOD(Transit Oriented Development)は「公共交通優先(指向)型都市開発」と邦訳する。 LRT(路面電車)やバスなどの公共交通機関の利用を前 …

防災センター

防災センター 「防災センター」は大規模な建築物や施設などに設置され、常時監視と通報体制が整えられている室のことである。非常時には消防隊が屋外からアクセスしやすい場所に配置することが望ましい。 過去の出 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い