2級建築士試験

施工体制台帳(建設業法第24条の7)

投稿日:2019年11月20日 更新日:




施工体制台帳

「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円以上の民間工事では作成を義務付けられており、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまで、工事現場ごとに備え置かねばならない。

施工体制台帳及び施工体系図の作成等

 

第24条の7 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

3 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

4 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

関連問題

平成29年1級学科5、No.03
平成26年1級学科5、No.01
平成22年1級学科5、No.01
平成21年1級学科5、No.02
平成16年1級
平成10年1級







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

都市計画法58条の2

都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …

手洗器・洗面器

LIXIL 壁付式手洗器 手洗器・洗面器 手洗器・洗面器は以下の設備や条件によって多くの種類がある。 ・取り付け高さは750mm程度 ・二つ以上並べる場合は、中心間隔を800mm以上離す ・排水金具は …

ミース・ファン・デル・ローエ(Ludwig Mies van der Rohe)

ミース・ファン・デル・ローエは20世紀を代表するアメリカのモダニズム建築家である。 ル・コルビュジエやフランク・ロイド・ライトと並び「近代建築の三大巨匠」の1人。 大学で専門的な建築の教育を受けること …

no image

企業不動産(CRE)戦略

企業不動産(CRE)戦略 「CRE(企業不動産)戦略」は、企業が所有する不動産について、経営戦略的な視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させるという考え方である。 CRE(Corp …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い