2級建築士試験

品確法94条

投稿日:2020年5月8日 更新日:




住宅の品質確保の促進等に関する法律
第94条
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)

第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第562条に規定する担保の責任を負う。

2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。

3 第1項の場合における民法第637条の規定の適用については、同条第1項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第2項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令80条の3

建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …

宮脇 檀(Miyawaki Mayumi)

宮脇檀は愛知県出身の建築家。東京芸術大学で吉村順三らのもとで学ぶ。打ちっ放しコンクリートの住宅を得意とし、都市計画ではボンエルフやクルドサックを多用した。代表作には秋山相互銀行盛岡支店やブルーボックス …

no image

令36条

建築基準法施行令 第36条 (構造方法に関する技術的基準) 第36条 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定((この条から第36条の3ま …

Contact Form 7 のアップデートのせい?

メール機能の復旧 システム上の不具合でメールが送信できなくなっていましたが、復旧できましたのでお知らせいたします。 また、不具合をお知らせしていただいた前田さん、ありがとうございました。    以下は …

平安時代の建築物

平安時代(794~1184)といえば貴族の時代。貴族の住居として寝殿造が完成。古来の日本の信仰と仏教が融合され、日本独自の宗教寺院が発達。しかし大陸から密教が多く入るなど多様性が目立つ。 浄土教建築: …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い