2級建築士試験

令74条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第74条
コンクリートの強度

第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。

一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、9ニュートン)以上であること。
二 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。

2 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。

3 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法60条

建築基準法 第60条 特定街区 特定街区 第60条 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 2 特定街区内においては、建 …

風配図ってなに?建築士試験用語

風配図 「風配図」とは、ある地点のある期間における、各方位の風向および風速の頻度を表した図のこと。 以下の風配図は東京における通年の統計を取ったもの。(東京管区気象台) 風配図はある土地の一定時刻の発 …

ガスエンジンヒートポンプ

ガスエンジンヒートポンプ (https://www.toyota-tsusho.com/より出典) ガスエンジンヒートポンプ(GHP)は、高効率のガスエンジンを用いてコンプレッサーを動かす空調システム …

ささら桁

ささら桁げたは、木造階段における部材の一つ。 出題:平成20年度No.11、平成23年度No.11、平成26年度No.10、平成30年度No.10 ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段 …

インバートます

http://denzai-kanzai.com/より出典とてもわかりやすいオススメのサイトです インバートます インバートますとは、底部を固形物がスムーズに通れるように、流れの方向に半円形の溝が作ら …

PREV
令73条
NEXT
令75条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い