2級建築士試験

建築基準法施行令130条の11

投稿日:2020年8月26日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の11
建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例

建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例

第130条の11 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法施行規則3条

建築士法施行規則 第3条 登録事項 登録事項 第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名、生年月日及び性別 三 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外 …

バーサポートとは?

バーサポート(鉄筋サポート)って? https://archi-label.com/より 「バーサポート」とは、水平鉄筋の、下側や上側のかぶり厚さを確保する支持台のこと。 →鋼製かコンクリート製を使用 …

建築基準法施行令130条の4

建築基準法施行令 第130条の4 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の4 法別表第二(い)項 …

出雲大社本殿(島根県)

出雲大社本殿は古代の代表的建築物。木材を交差させて架構し、切妻、妻入りで左右非対称。古代の本殿は48mにも及ぶ高倉式であったが、現在は24mの大社造となっている。住吉大社の住吉造りや伊勢神宮内宮本殿の …

no image

令129条の7

建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い