「 2級建築士試験 」 一覧

建築基準法37条

2020/08/27   -2級建築士試験

建築基準法 第37条 建築材料の品質 建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として …

建築基準法施行令36条の4

2020/08/27   -2級建築士試験

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

建築基準法施行令38条

2020/08/27   -2級建築士試験

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

建築基準法施行令79条の4

2020/08/27   -2級建築士試験

建築基準法施行令 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は …

建築基準法施行令66条

2020/08/27   -2級建築士試験

建築基準法施行令 第66条 柱の脚部 柱の脚部 第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならな …

建築基準法施行令45条

2020/08/27   -2級建築士試験

建築基準法施行令 第45条 筋かい 筋かい 第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する …

建築基準法施行令62条の8

2020/08/27   -2級建築士試験

建築基準法施行令 第62条の8 塀 塀 第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし …

建築基準法施行令109条の8

2020/08/26   -2級建築士試験

建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …

建築基準法施行令135条の2

2020/08/26   -2級建築士試験

建築基準法施行令 第135条の2 第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位 …

建築基準法施行令130条の11

2020/08/26   -2級建築士試験

建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …

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