2級建築士試験

建築物の高さ

投稿日:2019年3月11日 更新日:




建築物の高さ

建築物の高さは、以下の1つによって規定される。

・原則として、地盤面を起点
・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点

施行令2条1項六号
六  建築物の高さ  地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

 

高さに算入する屋上部分

条文では以降に示す通り高さに含めない屋上部分があるが、その前に必ず高さに算入する物を挙げておく。

避雷設備
・北側斜線制限
・特例容積率適用地区内における高さの限度
・高度地区内の北側斜線制限

以上のものは、以下に示す条件に関わらず、建築物の高さに算入する。

 

高さに算入しない屋上部分

以下の3条件を満たせば、建築物の高さに算入しない。

 条件1(用途):階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓
 条件2(面積):建築面積の 1/8 以内
 条件3(高さ):12m以内

さらに「条件3」のうち、以下のうちいずれかに該当すれば、さらに5m以内へと規制が適用される。
  ・第一種又は第二種低層住宅専用地域の高さの限度
  ・日影規制における高さの制限
  ・総合設計制度における「第一種又は第二種低層住居専用地域の高さの限度」の部分

 

高さに算入しない屋上突出部等

棟飾、防火壁等の屋上突出部分等は、その建築物の高さに算入しない

ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

シャチホコは高さに算入しないが、避雷設備は算入する







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

建築物の表面温度

建築物は日中温められ、夜間に建築物の熱は大気へ放射されている。 特に陸屋根面から上方に放射されるが、壁から放射される熱は周りの壁塀や木、他の建築物などに阻害される。なので一般的に、鉛直面よりも水平面の …

レファレンスカウンター

京都外語大学付属図書館 レファレンスカウンターは、図書館において来館者の相談や、調査を受け、本や資料等を探す手伝いをする場所である。レファレンスコーナー、レファレンスルームともいう。 出題 (計画): …

建築基準法施行令66条

建築基準法施行令 第66条 柱の脚部 柱の脚部 第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならな …

即席単語帳環境3

即席単語帳環境・設備3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「平衡含湿量」の定義 クリックして解答を表示 解答:材料を一定の温湿度の湿り空気中に十分に長 …

no image

正式に使用許可を得ました!

いつも閲覧ありがとうございます なんと!昨年より申請・調整しておりました試験問題の使用許可が正式におりました!     WEBサイトでの許可を得た初のサイト! 2018年12月に開設しました当サイトは …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い