2級建築士試験

マンセル色立体

投稿日:2019年1月2日 更新日:

マンセル色立体は色を色相明度彩度の3要素を立体的・感覚的に表したものである。中心軸は明度を表しており、下が0(理想的な黒)で上が10(理想的な白)。外側に行くほど彩度が高くなり、水平断面では円周位置で色相を表している。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特定行政庁

浦添市、那覇市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外の市町村は「沖縄県知事」が特定行政庁となる。 建築物を建築しようとするとき、「確認申請」を行い、建築主事の確認を受けなければならない。このとき、「特定行政 …

no image

令82条の6

建築基準法施行令 第82条の6 第一款の四 許容応力度等計算 第82条の6 第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 一 第82条各号、第82条 …

準遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 準遮炎性能 注意!現在、法改正により、旧法64条の「準遮炎性能」が規定していた令136条の2の3 が「削除」となり、「準遮炎性能」の用語はなくなっている。/p&gt …

宅造法施行令3条

宅地造成等規制法 第3条 宅地造成 宅地造成 第3条 法第2条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずるこ …

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い