2級建築士試験

都市再生特別措置法109条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




都市再生特別措置法
第109条

第109条 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第8条第1項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。

2 特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第8条第3項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度

二 当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度

三 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法3条

建築士法 第3条 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物 …

フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright)

アメリカ出身の建築家。ル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエと共に「近代建築の三大巨匠」と呼ばれる。自然と一体化した有機的建築を数多く手がけた。代表作品は落水荘やロビー邸、グッゲンハイム美術館 …

建築基準法26条

建築基準法 第26条 防火壁等 防火壁等 第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,0 …

即席単語帳構造22

即席単語帳構造22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材を使用した筋かいは、端部と軸部のどちらの耐力を大きくするか クリックして解答を表示 解答:軸 …

アイソレータ(免震構造)

「アイソレータ」は、建物重量を支持しつつ大きな水平力に追随でき、適度な弾性復元力を持つ免震構造の一つである。 積層ゴム支承、すべり支承、転がり支承に3分類される。 このうち「積層ゴム支承」はゴムと鋼板 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い