2級建築士試験

建築士法23条の5

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の5
変更の届出

変更の届出

第23条の5 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2 建築士事務所の開設者は、第23条の2第五号に掲げる事項について変更があつたときは、3月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

3 第23条の3第1項及び前条の規定は、前2項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法37条

建築基準法 第37条 建築材料の品質 建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として …

特別特定建築物とは?2級建築士試験対策

特別特定建築物 「特別特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十七 特別特定建築物不特定かつ多数の者が利 …

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

即席単語帳構造9

即席単語帳構造9 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリートの線膨張係数は? クリックして解答を表示 解答:1×10-5/℃ 2.鉄筋・鉄骨材の線 …

桂離宮(京都)

桂離宮は江戸時代に皇室の別邸として建築された。古書院・中書院・新御殿等の書院群により構成されている。建物と庭が一体化した「回廊式庭園」は日本庭園の傑作。庇が長いため内部空間に静寂がもたらされる。建物内 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い