2級建築士試験

特定都市河川浸水被害対策法

投稿日:2020年7月22日 更新日:




 特定都市河川浸水被害対策法
8条
排水設備の技術上の基準に関する特例

第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るためには、同法第十条第一項に規定する排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、同条第三項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

板状材料

薄いベニヤ板のような材料に音があたると、材料が振動して吸音する。 特徴として、高音域より低音域を吸音するが、剛壁との間の空気層が厚いほど低音の吸音効果は大きい。 出題:令和元年度No.09、平成28年 …

メスキータ(コルドバの大モスク)ー建築士試験対策

コルドバの大モスク コルドバの大モスクは、スペイン・アンダルシア地方に建築され、一般に「メスキータ」と呼ばれる。 850本もの馬蹄形・紅白縞文様の2段のアーチを伴って林立する柱による内部空間が有名であ …

避難階

避難階 避難階は、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう。 出題:平成25年度No.01、平成27年度No.01     施行令 (避難施設等の範囲) 第13条 法第7条の6第1項の政令で定める …

no image

令36条の2

建築基準法施行令 第36条の2 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 一 地階を除く階数が4 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い