2級建築士試験

耐震改修促進法15条

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築物の耐震改修の促進に関する法律
(耐震改修促進法)
第15条
特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等

特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等

第15条 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。

2 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物(第一号から第三号までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る。)について必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物
二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定既存耐震不適格建築物
三 前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物
四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物

3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 所管行政庁は、前2項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。

5 第13条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

パッシブデザイン

「パッシブデザイン」は、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法である。 https://ww …

no image

即席単語帳法規5

即席単語帳法規5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画法]市街化調整区域内における病院は、都道府県知事の許可はもらえる? クリックして解答を表 …

非常電源専用受電設備

http://www.denki.or.jp/より出典 非常電源専用受電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

シュレーダー邸

シュレーダー邸(Rietveld Schröder House, オランダ) 「シュレーダー邸」はオランダの建築家へリット・リートフェルトによって設計された住宅。  1924年、竣工 2000年、世界 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(H30年学科4No.10)

1級建築士試験H30年学科4No.10 設問:図のような平面形状の木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階にお …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い