2級建築士試験

法91条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築基準法
第91条
建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置

第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第22条第1項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

箱尺

箱尺(はこじゃく) 箱尺とは、水準測量で用いる器具。 測定位置からの視線の高さを測ることができる。 全長2m〜5m、箱の入れ子状になっており、伸縮することができる。

特殊建築物

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される 特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、 法第2条1項二号法第27条法別表第1令115条の3令19条1項 …

フォームタイ:2級建築士試験対策

ネジ型フォームタイ フォームタイ 「フォームタイ」とは、型枠締め付け用のボルトであり、セパレーターと同時に使用する。 ネジ型フォームタイの取り付け 2穴フォームタイhttps://www.kumamo …

no image

外断熱

外断熱 外断熱は内断熱に比べ、ヒートブリッジ(熱橋)が起きる部分を減らすことができる。 鉄筋コンクリート造において外断熱工法を用いることにより、蓄熱効果を活用しやすくなり、室温の変動を小さくすることが …

no image

建築物省エネ法19条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第19条 (建築物の建築に関する届出等) 第19条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、国土交通省令で定め …

PREV
士法2条
NEXT
法27条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い