2級建築士試験

法90条の3

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第90条の3
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築の定義

「建築」 「建築」とは、建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」する行為のことを指す。   よく出題され、間違えやすいのは、「大規模の修繕」や「大規模な模様替」は「建築」には当たらない。 出 …

クリストファー・アレグザンダー

https://www.architectmagazine.com/より出典 クリストファー・アレグザンダー クリストファー・アレグザンダーは、オーストリア・ウィーン出身の建築家。都市計画の理論、パタ …

no image

LEDライト

LEDライト(発光ダイオード)は電子を直接、光に変える技術を用いている。超寿命で低発熱、小型、軽量。調光がしやすく、高効率・省エネで最近主流になってきている。 出題:平成24年度、平成25年度

熱源設備

熱源設備 空調設備全体の熱負荷を処理するための設備。冷凍機やボイラーを主体として、冷却塔などの付属設備がある。 冷凍機で冷水を作り、ボイラーで蒸気や温水などの冷媒を作る。 出題:平成29年度No.20

建築基準法 法別表3

建築基準法 別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)  

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い