2級建築士試験

建築士法8条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第8条の2
建築士の死亡等の届出

建築士の死亡等の届出

第8条の2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

一 死亡したとき その相続人
二 第7条第二号又は第三号に該当するに至つたとき 本人
三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

改築

改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 …

建築基準法22条

建築基準法 第22条 屋根 屋根 第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止する …

スプロール現象

スプロール現象 都市計画なしに無秩序に市街に広がることをスプロール現象という。 無秩序に市街地が形成されていくので、水や空気の流れが悪くなり、洪水問題やゴミ問題などの環境問題から、郊外のスラム化や土地 …

建築審査会(法5章)

建築基準法 第5章 建築審査会 建築審査会 第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関す …

ペンデンティブドーム(ビザンチン建築)

初期キリスト教時代(4世紀〜)に登場した四角平面のバシリカ式教会堂に、大ドームをかけることで大空間を可能にしたビザンチン建築特徴の一つである。ビザンチン建築はローマ帝国が分裂した東ローマ帝国、正教キリ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い