2級建築士試験

建築士法27条の5

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第27条の5
苦情の解決

苦情の解決

第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2 建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の8の3

建築基準法施行令 第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第 …

真空式温水器

真空式温水器 ボイラーの一種に真空式温水器がある。 管体内を減圧させ真空状態で密封することで、水を100℃以下の低い温度で沸騰させ、その蒸気を熱源として熱交換機に送り、水を加熱して温水を発生させる。 …

平均地盤面の高さ

地盤面 「地盤面」は、「建築物」が周囲の地面と接する位置の、平均の高さにおける水平面のこと。 →ここで注意するのは、地盤面の高さは、「敷地の平均の高さ」ではない。

ピーク風力係数とは?1級建築士試験対策

ピーク風力係数? 「ピーク風力係数」とは、 屋根ふき材又は屋外に面する帳壁に対するピーク風力係数で、風洞試験によって定める場合のほか、次項又は第3項に規定する数値(「平成12年5月31日建設省告示第1 …

建築基準法60条

建築基準法 第60条 特定街区 特定街区 第60条 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 2 特定街区内においては、建 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い