2級建築士試験

公開空地

投稿日:2020年3月11日 更新日:




公開空地

「公開空地」は、総合設計制度を適用するための許可要件である。

建築物の敷地内に設けられ、誰でも自由に利用できる空地もしくは開放空間である。

敷地を貫通して道路、公園等を相互に有効に連絡するもので、特定行政庁が定める所定の幅以上の歩道状の空地、建築物を貫通する通路、アトリウム空間も含まれる。

過去の出題

平成27年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.11
平成23年1級学科1、No.03
平成22年1級学科1、No.09
平成12年1級学科1
平成11年1級学科1
平成27年2級学科1、No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルションペイントは、コンクリート、モルタル、せっこうボード、プラスター面、または木部の塗装に用いられる。一般的に用いられる水性ペンキはこの種類である。(出題:平成24年度No.19、平成2 …

非常警報設備

(頻出)非常警報設備は、火災を見つけた在館者が、周囲に火災を知らせるための設備である。受信機からの信号で警報を発する。非常ベルや自動式サイレン、放送設備の3種類がある。     音源の中心から1m離れ …

no image

損傷限界耐力(令82条の5第三号)

「損傷限界耐力」とは、建築基準法施行令第52条の5第三号のかっこ書きに定義されている。 三 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによ …

長期優良住宅普及促進法8条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法) 第8条 第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い