建築基準法施行令
第82条の4
屋根ふき材等の構造計算
第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
LIXIL ブローアウト式は、便器の洗浄方式の一種。噴出穴から洗浄水を強力に噴射させ、汚物を吹き飛ばすように排出するタイプ。 他の洗浄方式と比べ排水路が屈折していないため、つまりが起きにくい。 溜水面 …
重要事項の説明等 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …
サービスヤード https://www.sumailab.net/より出典 「サービスヤード」は、台所や家事室に近接して設けられた場所で、主に洗濯・物干しや家事等を行う。 家事を行いやすいようにユーテ …