2級建築士試験

令82条の4

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第82条の4
屋根ふき材等の構造計算

第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。







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