2級建築士試験

令78条

投稿日:2020年4月14日 更新日:




建築基準法施行令
第78条
(梁の構造)

第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁がりようにあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

即席単語帳計画21

即席単語帳計画21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.住宅地をフェンスや壁等で囲い、出入口にゲートを設けて、住民以外の人や車両の出入りを制限した居住地 …

セメントミルク工法

http://pec-okinawa.co.jp/より セメントミルク工法 セメントミルク工法は、埋め込み杭工法の一種。 アースオーガーで掘削し、セメントと水を混ぜあわせてできるセメントミルクを注入し …

建築基準法 法別表1

建築基準法 法別表1

スプライスプレート

スプライスプレート 「スプライスプレート」は「添え板」や「ジョイントプレート」ともいう。 木材の継手やH形鋼など、鋼材の継手部分に使用する、木材や鋼板の添え板のことで、継手を剛接合にして一体化させる。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い