2級建築士試験

令75条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生

第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

グラウトとは?

グラウト材 http://hd2s-ngo.asablo.jp/より グラウト材(無収縮モルタル:Grout)とは、建設工事において空洞、空隙、隙間などを埋めるために注入する流動性の液体の総称。 グラ …

景観法

景観法 景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。 特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定な …

no image

令129条の13

建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …

令136条の2

建築基準法施行令 第136条の2 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性 …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

PREV
令74条
NEXT
令76条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い