建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生
第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月4日 更新日:
第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。 また光が直接目 …
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第18条 移動等円滑化経路 移動等円滑化経路 第18条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上 …
2011年の阪神高速道路におけるヒービングhttps://www.hanshin-exp.co.jp/company/topics/2012-04-jikofukkyuu.htmlより出典 ヒービング …
建築基準法施行令 第110条 法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれ …