2級建築士試験

令68条

投稿日:2020年3月23日 更新日:




建築基準法施行令
第68条
(高力ボルト、ボルト及びリベット)

第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
2 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が27ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より3ミリメートルまで大きくすることができる。
3 前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。
4 ボルト孔の径は、ボルトの径より1ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が20ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1.5ミリメートルまで大きくすることができる。
5 リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ポツダム広場再開発計画

ポツダム広場再開発計画(ベルリン) ポツダム広場再開発計画は、東西分断の壁が崩壊した後、荒廃していたポツダム広場の再開発を行なった都市計画である。 第二次世界大戦によって破壊され、荒廃したポツダム広場 …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズでま …

no image

コーホート要因法

コーホート要因法 「コーホート要因法」は、年齢別人口の加齢にともなって生ずる年々の変化をその要因(死亡、出生、および人口移動)ごとに計算して将来の人口を求める方法。 すでに生存する人口については、加齢 …

no image

収納スペース

洋室の収納には、ウォークインクローゼットを設ける例が多い。 収納スペースの広さについては、延べ面積の10%以上、居室の床面積の20%程度必要である。 出題:平成28年度No.11、平成23年度No.1 …

即席単語帳構造4

即席単語帳 構造4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.構造特性係数は、その数値が大きいほど、靭性は高い?低い? クリックして解答を表示 解答:低い。 …

PREV
独立柱
NEXT
令93条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い