2級建築士試験

主要構造部

投稿日:2019年3月2日 更新日:

https://ameblo.jp/より




主要構造部

建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。

この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐火建築物」となる。

その主要構造物とは、

壁、柱、床、はり、屋根、階段

を指すが、除外部分もある。

主要構造部 除外される部分
間仕切り壁
間柱・付け柱
揚げ床・最下階の床・回り舞台の床
はり 小梁
屋根
階段 局部的な小階段・屋外階段

 

※「構造耐力上主要な部分」と似ているので、間違えないように!
主要構造部」     →防火の観点から見て重要な部分
構造耐力上主要な部分」→地震の観点から見て重要な部分

出題:平成21年度No.01平成25年度No.01平成26年度No.01

 

条文

建築基準法第1条五号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (中略)
主要構造部  壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

輝度 L (cd/㎡)

https://www.daisaku-shoji.co.jp/より出典 輝度は、単位面積(m2)から発せられる光度(cd:lm/sr)であり、見かけ(見た目)の明るさである。 光の単位は、光のエネル …

サイト構成進捗状況

こんにちはKoshiroです! 11月の半ばに立ち上げましたこのサイトは、1年をかけて構築していこうかと思っておりましたが、たくさんの方の手助けもあり、サイト作成が早まっております。本当に感謝です。 …

建築基準法68条の3

建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …

no image

令129条の13の2

建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …

no image

汚染空気

人が生活する中で空気が正常であることはとても重要である。そこで室内に発生する汚染された空気を換気計画にて排出しないといけない。汚染空気として濃度を規制しているのは以下の通り。 ・人から出される呼吸(二 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い