2級建築士試験

バリアフリー法施行令9条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第9条
基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模

基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模

第9条 法第14条第1項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計2,000平方メートル(第5条第十八号に掲げる公衆便所にあっては、50平方メートル)とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ミキシングバルブ

ミキシングバルブは、湯水混合栓ともいい、給油温度を適温にするために取り付ける弁。給水・給湯設備の一つ。 出題:平成21年度No.19、平成29年度No.19、平成30年度No.19

コンクリート充填鋼管(CFT)構造

鋼管コンクリート構造 鋼管コンクリート構造は、柱・梁、または筋交い材の鉄骨部分に鋼管を用いる構造で、部材の断面形状により、 被覆形・充填形・充填被覆形 の3形式がある。 覆形鋼管コンクリートの場合、帯 …

即席単語帳施工17

即席単語帳施工17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリート中の空気量は(普通、軽量)? クリックして解答を表示 解答:普通:4.5%、軽量5% …

数寄屋造り

数奇屋造り(すきやづくり)は日本の建築様式。安土桃山文化のもと、質素な茶室として生まれた。江戸時代には庶民の住宅に取り入れられ、お茶や生け花などの文化が発達した。代表的な建築物は桂離宮。 出題:平成2 …

残響時間

残響時間 「残響」とは、音の元となる「音源」の振動が止まった後も、音が響くことによってその音が聞こえる現象を指す。発した音が壁や天井、床等に反射を繰り返すことにより起こる。 「残響時間」とは、音源の振 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い