2級建築士試験

高圧ガス保安法24条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




高圧ガス保安法
24条
家庭用設備の設置等

第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

清水寺-建築士試験対策

清水寺とは? 清水寺は世界遺産に登録されている国宝建築。 寺院自体は平安京以前からの歴史を持つが、国宝としての「本堂」は徳川幕府からの寄進で建てられた。 寄棟造で左右に入母屋造りの翼廊。特に特徴的な「 …

紙チューブ(ボイド管)

紙チューブとは? 「紙チューブ(ボイド管)」とは、コンクリート用型枠を組み立てる際に設ける配管用スリーブの種類の一つ。 他にも鋼管や塩ビ管なども使用するが、場面や使用場所によって使い分けされる。 つば …

長期優良住宅普及促進法8条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法) 第8条 第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を …

居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

建築基準法法例集 第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次 …

即席単語帳構造21

即席単語帳構造21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.床組・小屋梁組において、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合、何を省略する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い