2級建築士試験

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

投稿日:2019年3月1日 更新日:

建築基準法第28条の2 石綿の措置

 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 

   

   一  建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において石綿等」という。)を添加しないこと

   二  石綿をあらかじめ添加した建築材料石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。

   三  居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること

出題:平成28年度No.5







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

辰野金吾(たつの・きんご)

辰野金吾は明治の代表的設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。日本銀行本店や東京駅丸の内駅舎、国会議事堂など、明治洋風建築を多く手がけている。出題者の中では最年長で日本建築の先駆けである。 …

シャワーキャリー

シャワーキャリーは、浴室等で使用する水まわり用の車椅子である。 出題:平成20年度No.18

炭素繊維シート

http://www.yotsubahome.co.jp/article/13476837.htmlより出典 炭素繊維シートは、カーボン繊維シートとも呼ばれ、連続繊維補強工法で鉄筋コンクリート造の耐震 …

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

東大寺南大門(奈良)

東大寺南大門は奈良時代(710〜790)に東大寺境内に建築されたが、鎌倉時代(1185~1332)に再建された。再建の際に大仏様(天竺様)を採用された。この南大門の特徴は3つ、①6段の組物(「六手先組 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い