無目枠とは、鴨居及び敷居と同じ位置に設けられる建具用の溝のない横架部材である。

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月24日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第12条 (報告、検査等) 第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は …
都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素化促進法) 第54条 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 第54条 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があ …
建築基準法施行令 第145条 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとす …
辰野金吾は明治の代表的設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。日本銀行本店や東京駅丸の内駅舎、国会議事堂など、明治洋風建築を多く手がけている。出題者の中では最年長で日本建築の先駆けである。 …