2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

流紋岩

流紋岩は、火成岩の一種。花崗岩よりも地表面で冷え固まった岩で、火山活動で得られる。硬くて加工困難。流紋岩には黒曜石や軽石、抗火石などがある。

門司港レトロ地区

門司港レトロ地区 「門司港レトロ地区」(北九州市)は、JR門司港駅前の歴史的建造物の修復・復元等が行われた地区である。 JR門司港駅 門司港駅前に広がる明治・大正時代に国際貿易港として栄えた門司港地区 …

密庵とは?ー建築士試験対策

密庵 「密庵(みったん)」は、大徳寺龍光院にある4畳半台目の茶室である。17世紀に建てられる。 書院造りの意匠と、数奇屋造りとが融合した茶室である。特に柱や障子の桟などに数寄屋造りの特徴がみられる。 …

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い