二級法規(構造強度)

建築士過去問解説

二級建築士試験分野別まとめ
法規
構造強度

二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)

令和05年度試験日まであと 日!

このWEBサイトは建築士試験に限定した資料集です
(公益財団法人よりWEB上での公開認定取得済)

二級建築士試験の過去問13年分を
分野別にまとめました

(平成20年度から令和02年度まで)

*閲覧にあたって:出題当時の試験の問題を掲載しておりますので、特に法令改正や技術革新などによる設問や解答の不適合がある場合も、閲覧者ご自身でご確認の上でご利用願いします。必ずしも正確性を保証するものではありません。→当サイトの免責事項

二級建築士
法規
構造強度

〔R02 No.6〕木造2階建て、延べ面積150m2高さ7mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全上の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。

1.屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の2階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/33以上としなければならない。
2.構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ4.5cmで幅9cmの木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は5とすることができる。
3.構造耐力上主要な部分である1階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。
4.布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。
5.構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造としたものにあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、原則として、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

解答 2:令第46条4項表1により、軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計として算出する。

2(4.5cm×9cmの木材の筋かい)×2(たすき掛け)=4

よって、壁の長さに乗ずる倍率は4とする。

〔H29 No.6〕図のような平面を有する木造平家建ての倉庫の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに当たって、張り間方向と桁行方向における「壁を設け又は筋かいを入れた軸組の部分の長さに所定の倍率を乗じて得た長さの合計(構造耐力上有効な軸組の長さ)」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

解答 4:「構造耐力上有効な軸組の長さ」の算定は、各階の張間方向及びけた行方向に配置する壁または筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、令46条4項表1の軸組の種類に応じた軸組の長さに倍率を乗じて合計する。
構造耐力上有効な軸組の長さ=壁の高さ×(壁の倍率+筋かいの倍率)

[張間方向の構造耐力上有効な軸組の長さ]
・木ずり(片面):倍率「0.5」—表(1)
・筋かい(たすき):倍率「4」(2×2=4)—表(4)×表(6)
よって、(2m×4)×(0.5+4)=36m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ①]
・木ずり(片面):倍率「0.5」—表(1)
(2m×2)×0.5=2m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ②]
・木ずり(両面):倍率「1」—表(2)
・筋かい(片掛け):倍率「2」—表(4)
(2m×4)×(1+2)=24m

よって、桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ(①+②)は、2m+24m=26mとなる。

〔H24 No.7〕図のような平面を有する木造平家建の倉庫の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに当たって、張り間方向と行方向における「壁を設け又は筋かいを入れた軸組の部分の長さに所定の倍率を乗じて得た長さの合計(構造耐力上有効な軸組の長さ)」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは次のうちどれか。

解答 4:「構造耐力上有効な軸組の長さ」の算定は、各階の張間方向及びけた行方向に配置する壁または筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、令46条4項表1の軸組の種類に応じた軸組の長さに倍率を乗じて合計する。
構造耐力上有効な軸組の長さ=壁の高さ×(壁の倍率+筋かいの倍率)

[張間方向の構造耐力上有効な軸組の長さ]
・木ずり(片面):倍率「0.5」—表(1)
・筋かい(たすき):倍率「4」(2×2=4)—表(4)×表(6)
よって、(2m×4)×(0.5+4)=36m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ①]
・木ずり(両面):倍率「1」—表(2)
・筋かい(たすき):倍率「4」(2×2=4)—表(4)×表(6)
(2m×2)×(1+4)=20m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ②]
・木ずり(片面):倍率「0.5」—表(1)
・筋かい(片掛け):倍率「2」—表(4)
(2m×4)×(0.5+2)=20m

よって、桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ(①+②)は、20m+20m=40mとなる。

 

 

〔H20 No.10〕図のような平面を有する木造平家建の倉庫の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに当たって、張り間方向と行方向における「壁を設け又は筋かいを入れた軸組の部分の長さに所定の倍率を乗じて得た長さの合計(構造耐力上有効な軸組の長さ)」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

解答 5:「構造耐力上有効な軸組の長さ」の算定は、各階の張間方向及びけた行方向に配置する壁または筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、令46条4項表1の軸組の種類に応じた軸組の長さに倍率を乗じて合計する。
構造耐力上有効な軸組の長さ=壁の高さ×(壁の倍率+筋かいの倍率)

[張間方向の構造耐力上有効な軸組の長さ]
・木ずり(両面):倍率「1」—表(2)
・筋かい(たすき):倍率「4」(2×2=4)—表(4)×表(6)
よって、(2m×4)×(1+4)=40m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ①]
・木ずり(両面):倍率「1」—表(2)
・筋かい(片掛け):倍率「2」—表(4)
(2m×4)×(1+2)=24m

[桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ②]
・木ずり(片面):倍率「0.5」—表(1)
(2m×2)×0.5=2m

よって、桁行方向の構造耐力上有効な軸組の長さ(①+②)は、24m+2m=26mとなる。

〔H30 No.6〕図のような立面を有する瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積140m2建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ4.5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わない ものとする。

1.1,015.0 cm
2.1,155.0 cm
3.1,250.0 cm
4.1,375.0 cm
5.1,587.5 cm

解答 3:必要軸組長さは、地震力による必要軸組長さと風圧力による必要軸組長さを比較し、どちらか大きい値が必要な軸組の最小限の長さになる(令46条4項)。
・地震力による必要軸組長さ
当該建築物は令43条1項表の(3)に該当するので、令46条4項表2より、床面積に乗ずる数値は「33」になる。また、同項表1(四)により厚さ4.5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組なので、軸組長さに2を乗じる。
よって、必要軸組長さ×2 ≧ 70m2×33cm/m2
          ≧1,155cm

・風圧力による必要軸組長さ(張間方向)
1階の張間方向の算定用見付面積は、
(6.35-1.35)×10=50m2
となり、これに50cm/m2を乗ずる(令46条4項表3(2))。
よって、必要軸組長さ×2 ≧50m2×50cm/m2
          ≧1,250cm

→よって、張間方向の最小限必要な軸組長さは、1,250cmとなる。

〔H27 No.6〕図のような金属板葺の木造2階建、延べ面積 180m2建築物に設ける構造上必要な軸組を、厚さ4.5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域ではないものとする。

1.1,125.0cm
2. 1,305.0cm
3. 1,425.0cm
4. 1,485.0cm
5. 1,762.5cm

解答 3:必要軸組長さは、地震力による必要軸組長さと風圧力による必要軸組長さを比較し、どちらか大きい値が必要な軸組の最小限の長さになる(令46条4項)。

・地震力による必要軸組長さ
当該建築物は令43条1項表(2)に該当するので、令46条4項表2より、床面積に乗ずる数値は「29」になる。また、同項表1(四)により厚さ4.5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組なので、軸組長さに2を乗じる。
よって、必要軸組長さ×2 ≧ 90m2×29cm/m2
               ≧1,305cm

・風圧力による必要軸組長さ(張間方向)
1階の張間方向の算定用見付面積は、
(1×12)+(5.85-1.35)×10=57.0m2
となり、これに50cm/m2を乗ずる(令46条4項表3(2))。
よって、必要軸組長さ×2 ≧57.0m2×50cm/m2
               ≧1,425.0cm

→よって、張間方向の最小限必要な軸組長さは、1,425.0cmとなる。

 



 

〔H22 No.8〕図のような木造瓦葺2階建、延べ面積160m2建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ4.5cm×幅9 cmの木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域ではないものとする。

1.930.0 cm
2.1,200.5 cm
3.1,320.0 cm
4.1,337.5 cm
5.1,675.0 cm

解答 4:必要軸組長さは、地震力による必要軸組長さと風圧力による必要軸組長さを比較し、どちらか大きい値が必要な軸組の最小限の長さになる(令46条4項)。
・地震力による必要軸組長さ
当該建築物は令43条1項表(3)に該当するので、令46条4項表2より、床面積に乗ずる数値は「33」になる。また、同項表1(四)により厚さ4.5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組なので、軸組長さに2を乗じる。
よって、必要軸組長さ×2 ≧ 80m2×33cm/m2
          ≧1,320cm

・風圧力による必要軸組長さ(張間方向)
1階の張間方向の算定用見付面積は、
(1×12)+(5.5-1.35)×10=53.5m2
となり、これに50cm/m2を乗ずる(令46条4項表3(2))。
よって、必要軸組長さ×2 ≧53.5m2×50cm/m2
               ≧1,337.5cm

→よって、張間方向の最小限必要な軸組長さは、1,337.5cmとなる。

〔R01 No.7〕屋根を金属板で葺き、壁を金属サイディング張りとした木造3階建て、延べ面積180m2の一戸建住宅において、横架材の相互間の垂直距離が1階にあっては3.3m、2階にあっては、3.2m、3階にあっては2.5mである場合、建築基準法上、1階、2階及び3階にあっては2.5mである場合、建築基準法上、1階、2階及び3階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径の必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、次のうちどれか。ただし、張り間方向及び桁行方向の柱の相互の間隔は10m未満とする。また、柱の小径に係る所定の構造計算等は考慮しないものとする。

解答 4:屋根を金属板でふいた木造3階建の住宅の柱の小径は、原則として、横架材の相互間の垂直距離に対して、3階は1/33以上、2階は1/30以上としなければならない(令43条1項表)。よって、
・2階の柱の小径:3.2m×1/30≒0.107m=10.7cm
・3階の柱の小径:2.5m×1/33≒0.076m=7.6cm
また、地階を除く階数が2を超える建築物の1階の柱の小径は13.5cmを下回ってはならない(令43条2項)。
上計算等により、正答は選択肢4となる。

〔R01 No.6〕木造平屋建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅における構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全上の確認は行わないものとする。

1.圧縮力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものをしなければならない。
2.柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
3.張り間方向及び桁行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組の長さの合計は、原則として、それぞれの方向につき、床面積及び見つけ面積をもとに求めた所定の数値以上としなければならない。
4.基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、上水面下にあるようにしなくてもよい。
5.土台は、基礎に緊結しなければならない。

解答 1:圧縮材を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。(令45条2項)

 

 

〔H28 No.6〕木造2階建て、延べ面積180m2、高さ8mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.柱の小径を決める場合、柱の樹種は関係しない。
2.すみ柱を、通し柱としない場合、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強しなければならない。
3.継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。
4.布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。
5.屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の1階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/30以上としなければならない。

解答 4:屋根を金属板でふいた木造2階建ての一戸建て住宅の柱の小径は、張間方向または桁行方向に相互の間隔が10m未満の柱の場合、横架材の相互間の垂直距離に対して、1階は1/30以上としなければならない。(令43条1項表(2))

〔H26 No.6〕屋根を金属板でふき、壁を金属サイディング張りとした木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの物品販売業を営む店舗において、横架材の相互間の垂直距離が1階にあっては2.8m、2階にあっては2.7mである場合、建築基準法上、1階及び2階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径の必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、次のうちどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

解答 4:屋根を金属板でふいた木造2階建の物品販売業を営む店舗の柱の小径は、原則として、横架材の相互間の垂直距離に対して、2階は1/30以上、1階は1/25以上としなければならない。よって、
・1階の柱の小径:2.8m×1/25≒0.112m=11.2cm
・2階の柱の小径:2.7m×1/30≒0.09m=9cm
上計算により、正答は選択肢4となる。

〔H21 No.7〕屋根を日本瓦でふき、壁を鉄網モルタル塗とした木造2階建、延べ面積180m2、高さ8mの一戸建住宅において、横架材の相互間の垂直距離が1階にあっては3.3m、2階にあっては、3.2mである場合、建築基準法上、1階及び2階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径の必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、次のうちどれか。ただし、張り間方向及びけた行方向の柱の相互の間隔は10m未満とし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

解答 3:屋根を日本瓦でふいた木造2階建の物品販売業を営む店舗の柱の小径は、原則として、横架材の相互間の垂直距離に対して、2階は1/30以上、1階は1/28以上としなければならない。よって、
・1階の柱の小径:3.3m×1/28≒0.117m=11.7cm
・2階の柱の小径:3.2m×1/30≒0.106m=10.6cm
上計算により、正答は選択肢3となる。

 

 

〔H23 No.7〕補強コンクリートブロック造の塀に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認等は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.塀は、高さを2.2m、壁の厚さを10cmとした。
2.塀の壁内には、径9mmの鉄筋を縦横に80cmの間隔で配置した。
3.高さ2mの塀に、長さ3.2mごとに、径9mmの鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けた。
4.塀の壁内に配置する鉄筋の縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させたので、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなかった。
5.塀の基礎で直接土に接する部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリート部分を除いて6cmとした。

解答 1:塀の高さは2.2m以下とし、壁の厚さは15cm以上(高さ2m以下の塀は10cm以上)とするので、設問は不適合。(令62条の8第一号、第二号)

〔H24 No.8〕鉄骨造平家建、延べ面積200m2建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.鋳鉄は、引張り応力が生ずる構造耐力上主要な部分には、使用してはならない。
2.ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
3.構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造であっても、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。
4.ボルトの径が20mm未満である場合、ボルト孔の径はボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。
5.構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損ののあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防上のための措置をした材料を使用しなければならない。

解答 3:構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、基礎にアンカーボルト等で緊結しなければならないが、滑節構造である場合は除かれる。(令66条)

〔H23 No.8〕軽量骨材を使用しない鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積100m2建築物構造耐力上主要な部分に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認等は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。

1.柱の中央部の帯筋の間隔は、20cm以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。
2.柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなければならない。
3.耐力壁の厚さは、12cm以上としなければならない。
4.床版の最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下としなければならない。
5.主筋の継手を引張力の最も小さい部分に設ける場合、その重ね長さは、主筋の径(径の異なる主筋をつなぐ場合にあっては、細い主筋の径)の25倍以上としなければならない。

解答 1:構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、15cm以下で、かつ、最も細い主筋の径15倍以下としなければならない。なお、柱に接着する壁、梁その他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cmとする。(令77条三号)

 



 

〔R02 No.8〕荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
2.保有水平耐力計算により、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を計算する場合、標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。
3.床の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、室の種類と構造計算の対象に応じて定められた数値に床面積を乗じて計算することができる。
4.風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
5.雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。

解答 2:建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度計算を行う場合において標準せん断力係数Coは0.2以上とし、必要保有水平耐力を計算する場合において標準せん断力係数Coは1.0以上としなければならない。

〔R01 No.8〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.補強コンクリートブロック造の塀の壁内に配置する鉄筋の縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよい。
2.補強コンクリートブロック造、高さ1.4mの塀において、基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上としなければならない。
3.鉄筋コンクリート造、延べ面積200m2の建築物において、柱の出隅部分に異形鉄筋を使用する場合であっても、その末端を折り曲げなければならない。
4.鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、リベット接合することができる。
5.固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、1,000kN/m2とすることができる。

解答 4:構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が「炭素鋼」であるときは「高力ボルト接合」「溶接接合」「リベット接合」のいずれかとするが、接合される鋼材が「ステンレス鋼」であるときは「高力ボルト接合」「溶接接合」又は「国土交通大臣の認定を受けた接合方法」によらなければならない。(令67条)

〔H30 No.8〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。

1.地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎とした。
2.延べ面積100m2の木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比を、120とした。
3.鉄骨造建築物の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。
4.高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10cmとした。
5.平家建て、延べ面積 100m2の鉄筋コンクリート造建築物(壁式構造ではない。)の耐力壁について、径9mmの鉄筋を縦横50cmの間隔で複配筋として配置した。

解答 1:建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。(令38条第2項)

 

 

〔H29 No.7〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

1.木造2階建て、延べ面積200m2の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。
2.木造2階建て、延べ面積300m2の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。
3.建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150m2)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合しなければならない。
4.木造3階建て、延べ面積250m2の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60m2の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
5.鉄骨造平家建て、延べ面積400m2の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

解答 3:設問は、法37条の適合を指しているが、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場については、法37条の規定は適用されない(法85条2項)。

〔H28 No.7〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.仕上げをモルタル塗りとしたコンクリート造の床の固定荷重は、実況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に150N/m2(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。
2.ローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合50kN/m2とすることができる。
3.構造用鋼材に用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げの許容応力度は、「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。
4.雪下ろしを行う憤習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
5.屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

解答 1:建築物の実況に寄らないで構造計算をする場合、仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の床の固定荷重は、当該部分の床面積に200N/m2を乗じて計算することができる(令84条表)。

〔H28 No.8〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.木造2階建て、延べ面積150m2、高さ7mの一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である一階の柱の下部に土台を設けず、当該柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結することができる。
2.補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40m2、高さ3mの倉庫において、張間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張間方向に6m以上、桁行方向に6m以上必要である。
3.鉄骨造平家建て、延べ面積150m2、高さ3mの自動車車庫において、圧縮応力のみが生ずる構造耐力上主要な部分に、鋳鉄を使用することができる。
4.鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積100m2、高さ5mの店舗において、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とすることができる。
5.鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積190m2、高さ5mの事務所において、耐力壁の配筋を複配筋として配置する場合は、壁式構造を除き、径9㎜以上の鉄筋を縦横に50cm以下の間隔とすることができる。

解答 4:鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の小径は、原則として、構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上としなければならない。(令77条五号)

 

 

〔H27 No.7〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁には、原則として、9cm角以上の木材の筋かいを使用しなければならない。
2.鉄筋コンクリート造、延べ面積 80m2建築物において、直接土に接する柱の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは4cm以上としなければならない。
3.軽量骨材を使用した鉄筋コンクリート造、延べ面積 120m2建築物において、柱に取り付ける梁の引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の50倍以上としなければならない。
4.補強コンクリートブロック造、延べ面積60m2建築物の耐力壁の横筋は、異形鉄筋を使用した場合であっても、その末端を全てかぎ状に折り曲げなければならない。
5.鉄骨造、延べ面積 100m2建築物において、高力ボルト接合の場合、高力ボルト相互間の中心距離は、その径の 2.5倍以上とし、高力ボルト孔の径は、原則として、 高力ボルト径より2mmを超えて大きくしてはならない。

解答 4:補強コンクリートブロック造の耐力壁の横筋は、原則として、末端をかぎ状に折り曲げなければならないが、耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあっては、かぎ状に折り曲げなくてもよい。(令62条の4第6項一号)

〔H27 No.8〕平家建、延べ面積100m2、高さ4.5mの建築物における構造耐力上主要な部分設計に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

1.木造とするに当たって、基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは常水面下にあるようにしなければならない。
2.木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の 区域内においては、足固めを使用した場合、土台を設けなくてもよい。
3.補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合は、鉄筋コンクリート造のりょうを設けなくてもよい。
4.鉄骨造とするに当たって、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮力を負担する部材の有効細長比は、柱にあっては 200以下、柱以外のものにあっては 250以下としなければならない。
5.地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わない場合、砂質地盤(地震時に液状化ののないものに限る。)においては、短期許容応力度を 100kN/m2とすることができる。

解答 1:「基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは常水面下にあるようにしなければならない」が、平屋建ての木造の建築物に使用する場合は、除外されている。(令38条6項)

〔H26 No.7〕構造計算に関するイ~二の記述について、建築基準法上、正しいものの組合せは次のうちどれか。

イ.積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、多雪区域と指定された区域外においては、積雪量1cmごとに20N/m2以上としなければならない。
口.風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
ハ.地震時に液状化ののない砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50kN/m2としなければならない。
ニ.集会場の集会室における床の積載荷重は、建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、そのささえる床の数に応じて減らすことができる。

1.イとロ     
2.イとハ     
3.口とハ     
4.口とニ     
5.ハとニ

解答 1:
イ:正しい記述(令86条2項)
ロ:正しい記述(令87条3項)
ハ:地震時に液状化ののない砂質地盤の「長期」に生ずる力に対する許容応力度は50kN/m2としなければならない。「短期」に生ずる力に対する許容応力度は、「長期」に生ずる力に対する許容応力度の数値の2倍とするので、100kN/m2としなければならない(令93条表)。
ニ:柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、その支える床の数に応じて、所定の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、令85条1項表(5)の室の床の積載荷重についてはこの限りでない(令85条2項)。

 



 

〔H26 No.8〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.補強コンクリートブロック造平家建、延べ面積30m2の倉庫において、張り間方向及びけた行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計を、張り間方向に4m、けた行方向に6mとした。
2.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積280m2の事務所において、構造耐力上主要な部分である床版の最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔を、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下となるようにした。
3.鉄骨造平家建、延べ面積250m2の物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比を、200とした。
4.木造2階建、延べ面積120m2の一戸建住宅において、すみ柱は、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強したので、通し柱としなかった。
5.木造2階建、延べ面積220m2の共同住宅において、布基礎の立上り部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを、4cmとした。

解答 1:補強コンクリートブロック造の各階の耐力壁の張間方向および桁行方向のそれぞれの長さの合計は、その階の床面積1m2につき、15cm以上としなければならない。したがって、床面積が30m2の場合、それぞれ15cm/m2×30m2=450cm以上としなければならない。(令62条の4第2項)

〔H25 No.6〕建築物の構造計算をする場合、構造耐力上主要な部分に用いる「建築材料等」「応力の種類」及び「長期許容応力度に対する短期許容応力度の割合」の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。

解答 1:木材の繊維方向における長期に生ずる力に対する許容引張応力度は、引張に対する基準強度の1.1/3倍であり、短期に生ずる力に対する許容引張応力度は、引張に対する基準強度の2/3倍である。したがって、長期許容応力度に対する短期許容応力度の割合は、2/1.1となり、約1.81倍である。(令89条1項表)

選択肢2:令91条表1
選択肢3:令91条1項表
選択肢4:令92条表
選択肢5:令92条の2第1項表

〔H30 No.7〕建築物新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。

1.木造平家建て、延べ面積 500 m2、高さ 6 mの建築物
2.木造 2 階建て、延べ面積 200 m2、高さ 9 mの建築物
3.鉄骨造平家建て、延べ面積 150 m2、高さ 8 mの建築物
4.鉄骨造 2 階建て、延べ面積 100 m2、高さ 7 mの建築物
5.補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積 180 m2、高さ 5 mの建築物

解答 4:「構造計算」によりその構造が安全であることを確かめなければならない建築物は以下のいずれかに該当するものである。(法20条1項二号、三号令36条の2)
①法6条1項二号の建築物
②法6条1項三号の建築物
③壁、柱又は梁を石造、煉瓦造、CB造等とした建築物の高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの

選択肢4は②に該当するので、構造計算の必要がある。

 

 

〔H25 No.7〕建築基準法上、建築物新築に当たって、構造計算によりその構造が安全であることを、確かめなくてもよいものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。

1.木造平家建、延べ面積1,000m2、高さ4mの老人福祉施設
2.補強コンクリートブロック造2階建、延べ面積220m2、高さ6mの長屋
3.鉄骨造平家建、延べ面積200m2、高さ9mの倉庫
4.鉄骨造平家建、延べ面積250m2、高さ4mの店舗
5.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積180m2、高さ7mの事務所

解答 3:「構造計算」によりその構造が安全であることを確かめなければならない建築物は以下のいずれかに該当するものである。
①法6条1項二号の建築物
②法6条1項三号の建築物
③壁、柱又は梁を石造、煉瓦造、CB造等とした建築物の高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの

選択肢1:①に該当
選択肢2:②に該当
選択肢3:該当しないので、構造計算不要
選択肢4:②に該当
選択肢5:②に該当

〔H25 No.8〕荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
2.屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。
3.積雪荷重は、雪下ろしを行う慣習のある地方であっても、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合は垂直積雪量を減らして計算することができない。
4.保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重がある場合と積雪荷重がない場合とを考慮する。
5.建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算する。

解答 3:雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。

〔H24 No.6〕次の建築物新築する場合、建築基準法上、構造計算を必要とする建築物で、構造計算適合性判定の対象となるものはどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。また、構造計算は、国土交通大臣の認定を受けたプログラムによらないものとする。

1.木造2階建、延べ面積400m2、高さ8mの集会場
2.木造3階建、延べ面積150m2、高さ9mの住宅
3.鉄骨造2階建、延べ面積200m2、高さ9mの事務所
4.鉄骨造4階建、延べ面積300m2、高さ13mの教会
5.補強コンクリートブロック造2階建、延べ面積200m2、高さ6mの店舗併用住宅

解答 4:「構造計算適合判定」は、法6条の3第1項により行われる判定である。法20条1項二号イに該当するものは、構造計算適合性判定の対象となる。

高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(法20条1項二号イ)

選択肢4の「鉄骨造4階建、延べ面積300m2、高さ13mの教会 」は法6条1項三号に該当するので、構造計算適合性判定の対象である。

 

 

〔H23 No.9〕構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.積雪荷重は、原則として、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。
2.特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の構造計算に当たっては、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度として、固定荷重、積雪荷重及び地震力による応力度の合計を用いなければならない。
3.密実な砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、200k N/m2とすることができる。
4.倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満としてはならない。
5.映画館の客席における床の積載荷重は、建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、そのささえる床の数に応じて減らすことができない。

解答 2:構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度は、令82条二号の表中に示されている。特定行政庁が指定する多雪区域における長期の応力度は、次のとおり、
常時:固定荷重+積載荷重
積雪時:固定荷重+積載荷重+積雪荷重×0.7
したがって、長期においては、地震力は考慮しない。

〔H22 No.7〕建築物の実況によらないで地震力を計算する場合、「建築物の室の種類」と「室の床の積載荷重として採用する数値」との組合せとして、建築基準法に適合しないものは、次のうちどれか。

1.店舗の売場に連絡する廊下—–2,100N/m2
2.自動車車庫————————-2,000N/m2
3.学校の屋上広場——————–1,100N/m2
4.事務室——————————-800N/m2
5.住宅の居室————————–600N/m2

解答 3:建築物の実況によらないで構造計算をする場合、表の数値に床面積を乗じて計算することができる。地震力を計算する場合は、(は)欄の数値を利用する(令85条1項)。選択肢3の「学校の屋上広場」は、(4)の数値によるので、1,300N/m2とする。

〔H22 No.9〕2階建、延べ面積150m2、高さ9mの事務所における構造耐力上主要な部分設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.木造の場合、柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じた。
2.木造の場合、柱の有効細長比を、150とした。
3.鉄骨造の場合、ボルト接合における径24mmのボルトの相互間の中心距離を、60mmとした。
4.鉄筋コンクリート造の場合、柱で、その構造耐力上主要な支点間の距離が6mであるものの小径を、40cmとした。
5.鉄筋コンクリート造の場合、床版の厚さを8 cmとし、最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔を、短辺方向及び長辺方向ともに24cmとした。

解答 5:鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な部分である床版において、最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の間隔は、短辺方向は20cm以下、長辺方向は30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下としなければならない。(令77条の2第1項二号)

 



 

〔H21 No.8〕構造計算に関するイ~ニの記述について、建築基準法上、正しいものの組合せは、次のうちどれか。

イ.地震時に液状化ののない砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50kN/m2としなければならない。
ロ.建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
ハ.特定行政庁が指定する多雪区域内において、特別の定めがない場合、積雪荷重を計算する際の積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき10N以上としなければならない。
ニ.風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
1.イとロ
2.イとハ
3.イとニ
4.ロとハ
5.ロと二

解答 5:
イ(誤):地震時に液状化の恐れのない砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は、50kN/m2としなければならない。短期に生ずる力に対する許容応力度は、長期に生ずる力に対する許容応力度の数値の2倍とするので、100kN/m2としなければならない(令93条表)。
ロ(正):建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、振動、及び衝撃による外力を採用しなければならない(令83条1項及び2項)。
ハ(誤):積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき20N以上としなければならない。なお、特定行政庁は、規則で、多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる(令86条2項)。
ニ(正):風圧力の計算にあたり、建築物に近接して、その建築物の風の方向に対して有効に遮る他の建築物等がある場合は、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる(令87条3項)

〔H21 No.9〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.木造2階建、延べ面積120m2の一戸建住宅において、布基礎にあたっては立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを、捨コンクリートの部分を除いて6cmとした。
2.木造2階建、延べ面積150m2、高さ7mの一戸建住宅において、構造耐力上主要な部分である柱の下部に土台を設けず、当該柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した。
3.鉄骨造平家建、延べ面積150m2の自動車車庫において、圧縮応力のみが生ずる構造耐力上主要な部分に、鋳鉄を使用した。
4.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の事務所において、耐力壁の厚さを12cmとした。
5.補強コンクリートブロック造平家建、延べ面積40m2の倉庫において、張り間方向及びけた行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計を、張り間方向に5m、けた行方向に6mとした。

解答 5:補強コンクリートブロック造の各階の耐力壁の張間方向及び桁行方向のそれぞれの長さの合計は、その階の床面積1m2につき、15cm以上としなければならない。したがって、床面積が40m2であれば、その長さは、それぞれ15cm/m2×40m2=600cm以上としなければならない。

〔H20 No.8〕構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.屋根ふき材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
2.雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
3.店舗の売場に連絡する廊下における柱の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合2,400N/m2床面積を乗じて計算することができる。
4.地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内では、木造建築物(建築基準法施行令第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)の地震力の計算において、必要保有水平耐力を計算する場合を除き、標準せん断力係数は、0.3以上としなければならない。
5.ローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50kN/m2とすることができる。

解答 3:建築物の実況によらないで構造計算をする場合、表の数値に床面積を乗じて計算することができる。柱の構造を計算する場合は、(ろ)欄の数値を利用する(令85条1項)。「店舗の売場に連絡する廊下における柱」は、(7)より(5)の「その他の場合」の数値によるので、3,200N/m2とする。

〔H20 No.9〕鉄骨造2階建、延べ面積200m2、高さ9m、軒の高さ7m、張り間9mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.ボルトの相互間の中心距離を、その径の2.5倍とした。
2.構造耐力上主要な部分である柱における圧縮材の有効細長比を、210とした。
3.天井材は、地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにした。
4.構造耐力上主要な部分のうち、特に腐食ののあるものについて、有効な止め措置をした材料を使用した。
5.構造耐力上主要な部分である柱の脚部を、国土交通大臣が定める基準に従い、アンカーボルトにより、基礎に緊結した。

解答 2:構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。(令65条)

 

 

お問い合わせ

※当サイトに関する質問や、当サイトで閲覧した試験問題に関するお問い合わせはこちらまでお願いします。当サイトは公益財団法人建築技術教育普及センターより正式に許諾を得て掲載しております。そのためご利用者様には厳正なご利用をお願しており、当サイトに関する一切のお問い合わせはサイト運営責任者までお願いします(掲載許諾条件(6))。センターへのお問い合わせはご遠慮ください。

おすすめ参考書

過去問題を解くのがやはり合格への近道です

このサイトだけでも学習は可能ですが、紙媒体での学習も不可欠です

解説集は何種類もありますが、管理人のおすすめは以下の書籍!コスパとクオリティの面では…

 

2級建築士分野別厳選問題500+100(2019年度版) [ 日建学院教材研究会 ] 価格:2916円(税込、送料無料) (2019/1/21時点)

楽天で購入
[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

投稿日:2020年4月20日 更新日:

執筆者:

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い