建築基準法施行令
第83条
荷重及び外力の種類
荷重及び外力の種類
第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
一 固定荷重
二 積載荷重
三 積雪荷重
四 風圧力
五 地震力
2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月27日 更新日:
第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
一 固定荷重
二 積載荷重
三 積雪荷重
四 風圧力
五 地震力
2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第2条2項 令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合に …
特例容積率適用区域制度 建築基準法第57条の2 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 第57条の2 特例容積率適用地区内の2以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用 …
建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (建築物省エネ法) 第12条 建築物エネルギー消費性能適合性判定 建築物エネルギー消費性能適合性判定 第12条 建築主は、特定建築行為をしようとするときは …