2級建築士試験

準遮炎性能

投稿日:2019年3月12日 更新日:

人の命を守るのも設計士の使命である




準遮炎性能

注意!現在、法改正により、旧法64条の「準遮炎性能」が規定していた令136条の2の3 が「削除」となり、「準遮炎性能」の用語はなくなっている。/p>

準遮炎性能とは、「建築物の周囲」において発生する「通常の火災時における火炎」を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能のこと。

   

準遮炎性能」は「周囲における火災」を防ぐために必要な性能であるので、外壁であれば外側のみに遮炎性を備える。

  

条文

建築基準法第64条
(外壁の開口部の防火戸)
第64条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法87条

建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるも …

即席単語帳施工2

即席単語帳施工2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.受注者は、工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合、監理者の検査に合格した工事の出来形部分 …

規則10条の3

敷地と道路との関係の特例の基準 出題:平成25年度No.14 第10条の3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 農道その他これに類する公共 …

築造面積

築造面積 「築造面積」とは、工作物の水平投影面積のことをいう。 「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。 また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2と …

1級建築士試験H29年学科4No.10

1級建築士試験H29年学科4No.10 設問:図のような平面の木造軸組工法による平家建ての建築物において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い