光源色は光源固有の色であるが、光源色の特性を表す指標として色温度と演色性の1つがあるが、色温度は絶対温度K(ケルビン)で示される。
黒体(炭)の温度を上げていくとまず赤色になる。その時の黒体の温度を色温度の指標としている。赤は色温度としては一番低い1800Kである。高くなるとオレンジ、白、青みのかかった白になっていく。よって低い温度だと暖かみのある色で、高くなると寒色になる。
出題:平成22年度、平成25年度、平成26年度、平成29年度、平成30年度


建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月1日 更新日:
光源色は光源固有の色であるが、光源色の特性を表す指標として色温度と演色性の1つがあるが、色温度は絶対温度K(ケルビン)で示される。
黒体(炭)の温度を上げていくとまず赤色になる。その時の黒体の温度を色温度の指標としている。赤は色温度としては一番低い1800Kである。高くなるとオレンジ、白、青みのかかった白になっていく。よって低い温度だと暖かみのある色で、高くなると寒色になる。
出題:平成22年度、平成25年度、平成26年度、平成29年度、平成30年度
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …
即席単語帳計画④ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「国際様式」「鉄とガラスの摩天楼」「アメリカ、シカゴ」のキーワードから連想される集合住宅とその建築 …
「ひき立て寸法」は、木材を製材した状態の木材断面寸法のこと。一般に製材工場出荷時の寸法を指す。 これに対して「仕上り寸法」とは、かんな掛け等で木材表面を仕上げた後の部材断面寸法のこと。 「挽きたて寸法 …
建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …