2級建築士試験

照度基準

投稿日:2019年1月3日 更新日:

照度は日本工業規格(JIS)にて推奨照度が決められている。照度を決める基準は、①水平面、②鉛直面、③傾斜面、④局面の平均照度であり、もしくは机上視作業基準(床から800mm)、座業基準(床から400mm)、床基準、地面基準などがある。(以上の説明はどうでもいい笑。下の数字を絶対暗記!)

  

照度計画の時、以下を参考にする。

・高齢者は視力が低下しているため照度を高くし、JIS基準の1倍程度にする。(出題:平成23年度平成24年度平成30年度

・住居での団らんは、明るすぎず、150 lx~300 lx 程度。(出題:平成26年度)

・食卓や洗面・脱衣室は、300 lx 以上。(出題:平成27年度)

・読書は、「団らん」よりも高く、300 lx~750 lx 程度。(平成29年度)

・机上での作業は、1000 lx 程度。(出題:平成25年度平成30年度)

・非常用設備は、1 lx 以上。

  







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

品確法94条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き …

藤井厚二(ふじい・こうじ)

藤井厚二は環境工学の代表的設計者。特に木造平屋の聴竹居(ちょうちくきょ)は日本の環境に合わせた名作建築。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成27年度 http://kansai.pi …

建築基準法施行令130条の11

建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

no image

士法22条の2

建築士法 第22条の2 定期講習 第22条の2 次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い