2級建築士試験

令72条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第72条
コンクリートの材料

第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
三 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

フラッシュバルブ

手動式フラッシュバルブ フラッシュバルブ フラッシュバルブは、主に水洗式便器に用いられる洗浄弁のこと。ロータンク式のような洗浄タンクを用いず、給水管から直接水を供給する。 ・洗浄タンクがいらないので、 …

no image

開放型燃焼器具

ガスストーブやガスコンロなど、排気や排熱を直接室内に排出する器具のことを「開放型燃焼器具」と言う。これらは多量の汚染空気を室内に排出する為、設置にあたっては定められた必要換気量を確保する必要がある。 …

建築基準法規則1条の3 1項一号

規則1条の3 1項一号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 「規則1条の3 1項」の表1はこちら「規則1条の3 1項」の表1はこちら 出題:平成30年度No.20 建築基準法 …

閃緑岩

閃緑岩とは、火成岩の一種。安山岩に似ているが、安山岩よりも地下深部でゆっくり冷えて固まってでき、きめが粗い。黒御影石とも呼ばれる。磨くと光沢が出、装飾性が高いので、内装材・外装材に用いられる。花崗岩、 …

建築基準法35条の2

建築基準法 第35条の2 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 第35条 別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、 …

PREV
令71条
NEXT
令73条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い