2級建築士試験

逐点法と光束法

投稿日:2019年1月4日 更新日:

設計照度を確保するためには逐天法光束法の2つの方式を用いる。

逐天法(距離と光度):局部(タスク)照明に用いる計算方法。

で求められるので、光度(I)に比例し、距離(r)の1乗に反比例する。(出題:平成29年度(No.24) )

 

光束法 (全光束の平均照度):全般(アンビエント)照明に用いる計算方法。

分子が全光束で、それを面積で割ると算出される。UとかMとか覚えるのナンセンス。全光束(全ての「明かり」)は、

 照明器具台数(N)×器具の光束(F)×照明率(U)×保守率(M)

で覚えるようにしよう!(出題:平成23年度(No.19)平成27年度(No.23)平成29年度(No.24))

  

これにより、必要な照明器具の数が割り出される。

また器具の照度は設置後、経年劣化やほこりのために次第に低下する。そのため設計照度を下回らないように、設置直後の照度は、設計照度より高くする必要がある。(出題:平成25年度(No.23) )

照明率(U):照明器具の形式や反射率、室指数で求められる。照明器具のもつ効率を表したもの。(出題:平成30年(No.24) )

保守率(M):ある程度の期間の使用で低下する照明能力の割合である。(出題:平成30年(No.24) )

室指数(k)

照明設計の対象となる部屋の形状を表す。この指数が大きいと、照明率も高くなる。X(間口距離)、Y(奥行距離)、Hは作業面と光源間の距離。(出題:平成30年(No.24) 平成25年度(No.19) )

  

  







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

石灰岩

石灰岩は、水成岩の一種である。強度が大きく、耐火性は小さい。セメントの原材料であり、石灰岩から作られる消石灰は「しっくい」の原料となる。 石灰石の産出(http://www.asahi.com/より出 …

no image

令20条

建築基準法施行令 第20条 有効面積の算定方法 第20条 法28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に …

港湾法40条

港湾法 40条 分区内の規制 第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港 …

即席単語帳施工14

即席単語帳施工14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.圧接部の膨らみの頂部と圧接面のずれの許容値は? クリックして解答を表示 解答:鉄筋径の1/4以下 …

二重トラップとは?–建築士試験用語

二重トラップ 二重トラップは良好な排水の流れを阻害してしまうので、禁止されている。 トイレの便器から排水した汚水は下水に流れ出る。しかし排出するだけならいいのですが、逆に下水管からガスや虫、臭気などが …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い