2級建築士試験

逐点法と光束法

投稿日:2019年1月4日 更新日:

設計照度を確保するためには逐天法光束法の2つの方式を用いる。

逐天法(距離と光度):局部(タスク)照明に用いる計算方法。

で求められるので、光度(I)に比例し、距離(r)の1乗に反比例する。(出題:平成29年度(No.24) )

 

光束法 (全光束の平均照度):全般(アンビエント)照明に用いる計算方法。

分子が全光束で、それを面積で割ると算出される。UとかMとか覚えるのナンセンス。全光束(全ての「明かり」)は、

 照明器具台数(N)×器具の光束(F)×照明率(U)×保守率(M)

で覚えるようにしよう!(出題:平成23年度(No.19)平成27年度(No.23)平成29年度(No.24))

  

これにより、必要な照明器具の数が割り出される。

また器具の照度は設置後、経年劣化やほこりのために次第に低下する。そのため設計照度を下回らないように、設置直後の照度は、設計照度より高くする必要がある。(出題:平成25年度(No.23) )

照明率(U):照明器具の形式や反射率、室指数で求められる。照明器具のもつ効率を表したもの。(出題:平成30年(No.24) )

保守率(M):ある程度の期間の使用で低下する照明能力の割合である。(出題:平成30年(No.24) )

室指数(k)

照明設計の対象となる部屋の形状を表す。この指数が大きいと、照明率も高くなる。X(間口距離)、Y(奥行距離)、Hは作業面と光源間の距離。(出題:平成30年(No.24) 平成25年度(No.19) )

  

  







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法が適用されない建築物

国宝に指定されている法隆寺金堂 適用除外建築物 例えば権現造りで有名な霊廟建築物の日光東照宮などは、文化財保護法によって指定されており、建築基準法は適用されない。 そのことは法第3条において規定されて …

no image

令129条の13の2

建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …

建築基準法施行令128条の5

建築基準法施行令 第128条の5 特殊建築物等の内装 特殊建築物等の内装 第128条の5 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特 …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

避難階

避難階 避難階は、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう。 出題:平成25年度No.01、平成27年度No.01     施行令 (避難施設等の範囲) 第13条 法第7条の6第1項の政令で定める …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い