2級建築士試験

逐点法と光束法

投稿日:2019年1月4日 更新日:

設計照度を確保するためには逐天法光束法の2つの方式を用いる。

逐天法(距離と光度):局部(タスク)照明に用いる計算方法。

で求められるので、光度(I)に比例し、距離(r)の1乗に反比例する。(出題:平成29年度(No.24) )

 

光束法 (全光束の平均照度):全般(アンビエント)照明に用いる計算方法。

分子が全光束で、それを面積で割ると算出される。UとかMとか覚えるのナンセンス。全光束(全ての「明かり」)は、

 照明器具台数(N)×器具の光束(F)×照明率(U)×保守率(M)

で覚えるようにしよう!(出題:平成23年度(No.19)平成27年度(No.23)平成29年度(No.24))

  

これにより、必要な照明器具の数が割り出される。

また器具の照度は設置後、経年劣化やほこりのために次第に低下する。そのため設計照度を下回らないように、設置直後の照度は、設計照度より高くする必要がある。(出題:平成25年度(No.23) )

照明率(U):照明器具の形式や反射率、室指数で求められる。照明器具のもつ効率を表したもの。(出題:平成30年(No.24) )

保守率(M):ある程度の期間の使用で低下する照明能力の割合である。(出題:平成30年(No.24) )

室指数(k)

照明設計の対象となる部屋の形状を表す。この指数が大きいと、照明率も高くなる。X(間口距離)、Y(奥行距離)、Hは作業面と光源間の距離。(出題:平成30年(No.24) 平成25年度(No.19) )

  

  







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築物特定施設とは?2級建築士試験対策

建築物特定施設 「建築物特定施設」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、 …

グレア(輝度対比)

グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。 また光が直接目 …

即席単語帳構造8

即席単語帳構造8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.水セメント比はどうやって算出される? クリックして解答を表示 解答:(水の質量/セメントの質量)× …

建築基準法規則1条の3 1項一号

規則1条の3 1項一号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 「規則1条の3 1項」の表1はこちら「規則1条の3 1項」の表1はこちら 出題:平成30年度No.20 建築基準法 …

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い