2級建築士試験

一酸化炭素

投稿日:2019年1月7日 更新日:

一酸化炭素(CO)は無色・無臭・有毒な気体である。

一般に、炭素・有機物(紙をイメージして)を燃やすと、二酸化炭素が発生する。

C + O2CO2

しかし酸素が少ないと不完全燃焼をおこして、一酸化炭素が発生する。

2C + O2 → 2CO2

普段の生活にもわずかながら発生するが、微量である。しかしながら微量であっても一酸化炭素は人体に悪影響を与え、吸いすぎると一酸化炭素中毒を起こす。

基準として、二酸化炭素の100倍の規制基準である。(100倍危ない!って事で覚えて)

   

室内空気汚染・換気計画における指標

・二酸化炭素・・・0.10%( 1,000 ppm )

・一酸化炭素・・・0.001%( 10 ppm )

 出題:平成22年度No.4平成26年度No.4平成29年度No.4平成30年度No.4

  

ポイント:

・二酸化炭素よりも有毒

・二酸化炭素の100倍の基準







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

くつずりの高低差

くつずりの高低差 くつずりと玄関ポーチの高低差は20mm以下とし、くつずりと土間の高低差は5mm以下とする。 出題:平成28年度No.11

no image

品確法95条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例) 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人か …

準耐火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

建築基準法施行令109条の2の2

建築基準法施行令 第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 第109条の2の2 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H27年学科4No.10)

1級建築士試験H27年学科4No.10 設問:図のような木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺とし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階において、建築基 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い