2級建築士試験

準耐火構造

投稿日:2019年3月12日 更新日:

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。

なので、「建築物の部分」ごと、「火災の種類」によって必要となる「性能」と「時間」で各構造を規定している。

また、火災に対する構造で「耐火構造」が最も耐性があり、次に「準耐火構造」、「防火構造」と続く。

耐火構造 > 準耐火構造 > 防火構造

「防火構造」を必要としている建築物を「準耐火構造」しても良いが、「準耐火構造」を指定している建築物を「防火構造」にするのは誤りとなる。




準耐火構造

準耐火構造とは、建築物の以下の部分

壁・柱・床・はり、屋根、階段

が通常の火災により火熱を加えられた場合に、加熱開始後、政令(令107条の2)で定められた時間(45分間または30分間)構造耐力上支障のある損傷等を生じないもの。

準耐火性能

準耐火性能(法2条七の二号):通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能

   

条文

建築基準法第2条七の二号
七の二 
準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能((通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能)をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法施行令第107条の2

(準耐火性能に関する技術的基準)
第百七条の2 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。


二 壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第120九条の2の三第1項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。







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