2級建築士試験

タスク・アンビエント照明

投稿日:2019年1月3日 更新日:

全般(アンビエント)照明と、局部(タスク)照明を併用する照明法。

部屋全体の照度を低く抑え、作業面や商品などを局部器具で明るくする。

特徴

1.照明効率が良く、省エネが期待できる。

2.照度差が大きくなるとグレアで目に負担がかかる。なので照度差は 1/10 以上におさめる。

出題:平成24年度平成25年度平成27年度平成28年度平成29年度

https://www.yes-reform.co.jp/より出典







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

準不燃材料

準不燃材料 準不燃材料は、施行令1条5号で定められた防火材料で、「不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「10分間」満たすもの。 準不燃材料は、平成12年5月30日 建設 …

ジオデシック・ドームとは?ー建築士試験対策

ジオデシック・ドーム 「ジオデシック・ドーム」は、アメリカの建築家バックミンスター・フラーによって考案されるドームの形式の総称である。 バックミンスター・フラー 正十二面・二十面体で球面を近似し、そこ …

no image

建築基準法施行令第82条第四号

建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …

法85条

建築基準法第85条仮設建築物に対する制限の緩和 第85条 非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の …

建築基準法施行令135条の4

建築基準法施行令 第135条の4 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 第135条の4 法 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い