二級法規(一般構造等)

建築士過去問解説

二級建築士試験分野別まとめ
法規
一般構造等

二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)

令和05年度試験日まであと 日!

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二級建築士試験の過去問13年分を
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(平成20年度から令和02年度まで)

*閲覧にあたって:出題当時の試験の問題を掲載しておりますので、特に法令改正や技術革新などによる設問や解答の不適合がある場合も、閲覧者ご自身でご確認の上でご利用願いします。必ずしも正確性を保証するものではありません。→当サイトの免責事項

二級建築士
法規
一般構造等

採光

〔R02 No.5〕近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5m、面積3.0m2とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなけらばならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室床面積は21m2とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。

1. 1.0m
2. 1.2m
3. 1.5m
4. 1.8m
5. 2.0m

解答 3:法28条1項令20条1項、2項三号
①住宅の居室には、その床面積の1/7以上の採光に有効な部分(開口部)が必要となる。
 採光に必要な部分の面積≧21m2×1/7=3m2

②採光に必要な部分の面積は、開口部面積に採光補正係数を乗じても求められる。
 開口部面積×採光補正係数≧3m2
③開口部面積は1階の窓の面積、3m2
④近隣商業地域の採光補正係数は、以下の式により求められる。
 (d/h)×10-1.0
 (d:隣地境界線までの水平距離、h:開口部の中心までの垂直距離)

②、③、④より、
3m2開口部面積×{(d/h)×10-1.0}採光補正係数3m2採光に必要な部分の面積
⇄d/h≧(1+1.0)/10
h=5なので、
⇄d≧1

従って、求める最小限度の距離Xの長さは、
X≧1m+0.5m
⇄X≧1.5m

〔H24 No.4〕第一種住居地域内(建築基準法第86条第10項に規定する広告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ住宅の一階に居室(開口部は幅2.0m、面積4.0 m2とする)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室床面積は28m2とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。

1.1.6m
2.2.0m
3.2.1m
4.2.4m
5.2.5m

解答 5: 法28条1項令20条1項、2項一号
①住宅の居室には、その床面積の1/7以上の採光に有効な部分(開口部)が必要となる。
 採光に必要な部分の面積≧28m2×1/7=4m2

②採光に必要な部分の面積は、開口部面積に採光補正係数を乗じても求められる。
 開口部面積×採光補正係数≧4m2
③開口部面積は1階の窓の面積、4m2
④住宅系地域の採光補正係数は、以下の式により求められる。
 (d/h)×6-1.4
 (d:隣地境界線までの水平距離、h:開口部の中心までの垂直距離)

②、③、④より、
4m2開口部面積×{(d/h)×6-1.4}採光補正係数4m2採光に必要な部分の面積
⇄d/h≧(1+1.4)/6
h=5なので、
⇄d≧2

従って、求める最小限度の距離Xの長さは、
X≧2m+0.5m
⇄X≧2.5m

〔H29 No.5〕準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m、面積3.0m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

1.4.8 m2
2.6.3 m2
3.9.0 m2
4.11.0 m2
5.12.0 m2

解答 3:

 

 

〔H23 No.5〕第一種低層住居専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する広告対象区域外とする。)において、川(幅4.0m)に面して図のような断面をもつ住宅の一階の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0 m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上正しいものは、次のうちどれか。

1.0.0 m2
2.6.4 m2
3.8.8 m2
4.9.4 m2
5.12.0 m2

解答 2:敷地が水面に面する場合にあっては、隣地境界線は、その水面の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
図より、令第20条第2項一号に規定する採光補正係数は、
D/H × 6 – 1.4 = 1.6
となる。採光に有効な部分の面積は、令第20条第1項により開口部面積(4m2)に採光補正係数を乗ずる。したがって、
4 × 1.6 = 6.4 m2

〔H22 No.6〕第一種住居地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ住宅の一階の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0 m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

1. 2.4 m2
2.  4.0 m2
3.  6.4 m2
4.  8.8 m2
5.12.0 m2

解答 4:図より、令第20条第2項一号(住居系)に規定する採光補正係数は、一階の居室と2階の居室のうち、小さい数値を用いる。
D/H × 6 – 1.4
2 / 2.5 × 6 – 1.4 = 3.4
3 / 5.0 × 6 – 1.4 = 2.2
よって採光補正係数は2.2となる。採光に有効な部分の面積は、令第20条第1項により開口部面積に採光補正係数を乗ずる。したがって、
4 × 2.2 = 8.8 m2

〔H20 No.5〕第二種低層住居専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ幼稚園の1階に教室(開口部は幅1.5m、面積3m2とする。)を計画する場合、建築基準法上、「居室の採光」の規定に適合する当該教室の床面積の最大値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、採光のための窓その他の間口部はないものとし、国土交通大臣が定める基準は考慮しないものとする。

1.24.0m2
2.33.6m2
3.39.0m2
4.45.0m2
5.46.2m2

解答 1:図より、令第20条第2項一号に規定する採光補正係数は、
D/H × 6 – 1.4 = 1.6
となる。採光に有効な部分の面積は、令第20条第1項により開口部面積に採光補正係数を乗ずる。したがって、
3 × 1.6 = 4.8 m2
幼稚園の教室の採光は、令第19条第3項表(1)により、居室の床面積の1/5以上必要になるので、最大床面積は、4.8 × 5 = 24 m2

 



 

換気

〔H28 No.5〕石綿その他の物質の飛散または発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、中央管理方式の空気調和設備は設けないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.居室内において、衛生上の支障を生ずるがある物質のひとつとして、クロルピリホスが定められている。
2.常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気が確保される廊下の壁の仕上げについては、ホルムアルデヒドに関する技術的基準が適用される。
3.居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、使用できる内装の仕上げの部分の面積に関する制限はない。
4.夏季において居室の内装の仕上げの表面積1m2につき毎時0.12㎎を超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を、「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。
5.居室内においては、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、所定の技術的基準に適合する換気設備を設けなければならない。

解答 3:居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、同材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同号表(2)の項に定める数値を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えてはならない制限を受ける。(令20条の7第1項二号)

〔H21 No.5〕図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42m2天井の高さはすべて2.5mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。 ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.21.0m3/時
2.28.5m3/時
3.31.5m3/時
4.35.0m3/時
5.47.5m3/時

解答 2:ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量(Vr)は、以下の式によって計算した値以上とする。
Vr=nAh
 n:住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3
 A:居室の床面積(m2)※常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。
 h:居室の天井の高さ(m)
したがって、
Vr = 0.3 × 38 ×2.5 = 28.5(m3/時)

〔R01 No.5〕図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42m2天井の高さはすべて2.5mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。 ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.21.0m3/時
2.28.5m3/時
3.31.5m3/時
4.35.0m3/時
5.47.5m3/時

解答 2:ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量(Vr)は、以下の式によって計算した値以上とする。
Vr=nAh
 n:住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3
 A:居室の床面積(m2)※常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。
 h:居室の天井の高さ(m)
したがって、
Vr = 0.3 × 38 ×2.5 = 28.5(m3/時)

 

 

天井の高さ

〔H30 No.5〕図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

1.2.400 m
2.2.700m
3.2.750 m
4.2.850 m
5.2.875 m

解答 4:居室の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、平均の高さによる(令21条2項)。「平均値」は、室の容積を床面積で割って求める。
 室容積から差し引く勾配天井の部分は、(6×3×1)/2=9m2なので、全体(6×10×3=180m2)から差し引いて、180-9=171m2となる。
 これより室容積は171m2になり、床面積は60m2なので、171/60=2.85mとなる。

〔H27 No.5〕張り間方向に図のような断面(けた行方向には同一とする。)を有する居室の天井の高さを算定する場合、建築基準法上、その高さとして、正しいものは、次のうちどれか。

1.2.35 m
2.2.65 m
3.2.90 m
4.2.95 m
5.3.20 m

解答 2:

〔H25 No.4〕張り間方向に図のような断面(けた行き方向には同一とする。)を有するA~Cの各室の天井高さについて、建築基準法の規定への適合・不適合の組み合わせとして、正しいものは次のうちどれか。

解答 4:居室の天井の高さは、2.1m以上必要であり、また一室で天井の高さが異なる場合は、平均の高さによる。
室A:
断面積は、2.5m×2.5m×(π/2)=9.8125m2
天井高は、9.8125m2/5m=1.9625m
よって2.1m以下なので、不適合。
室B:
断面積は、(8m×3m)-(6m×1m)=18m2
天井高は、18m2/8m=2.25m
よって2.1m以上なので、適合。
室C:
「倉庫」は居室ではないので、天井高さの制限はなく、適合。

 

 

〔H23 No.6〕図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室天井の高さを算定する場合、建築基準法上、その高さとして、正しいものは、次のうちどれか。

1.2.600 m
2.2.750 m
3.2.800 m
4.2.875 m
5.2.900 m

解答 5:居室の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、平均の高さによる(令21条2項)。「平均値」は、室の容積を床面積で割って求める。
 室容積から差し引く勾配天井の部分は、(3×4×1)/2=6m2なので、全体(6×10×3=180m2)から差し引いて、180-9=174m2となる。
 これより室容積は174m2になり、床面積は60m2なので、174/60=2.9mとなる。

〔H22 No.5〕張り間方向に図のような断面(けた行方向には同一とする。)を有する居室の天井の高さを算定する場合、建築基準法上、その高さとして、正しいものは、次のうちどれか。

1. 2.10m
2.  2.25m
3.  2.30m
4.  2.40m
5.  2.50m

解答 4:高さの異なる部分があるときの天井の高さは、その平均の高さによる(令21条2項)。その平均値は室の容積を床面積で割って求めるが、室の奥行きが一定であれば、室の断面積(A)を底面の長さ(L)で割って求めることもできる。
A(m2):(3.6×2.5)+{(2.5+2.0)×2.4÷2}=14.4m2
L(m):2.4+3.6=6m
よって、14.4/6=2.4m

 



 

一般構造等

〔R02 No.4〕木造2階建て、延べ面積200m2の共同住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。

1.階段(高さ3.0mの屋外の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。
2.各戸の界壁は、その構造を界壁に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとした。
3.居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
4.居間(床面積20m2、天井の高さ2.4m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20m3/hとした。
5.寝室の天井の高さを2.4mとし、便所の天井の高さを2.0mとした。

解答 4:有効換気量(Vr)は、以下の式で求められる。
「Vr=nAh」
 n:建築基準法施行令20条の8第1項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3 
 A:居室の床面積(単位:m2)
 h:居室の天井の高さ(単位:m)
よって、Vr=20×0.5×2.4=24m3/hとなる。よって20m3/hでは不適合。

〔R01 No.4〕木造2階建て、延べ面積120m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.発熱量の合計が10kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積8m2)に、1m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、換気設備を設けなかった。
2.階段(直階段)の蹴上げの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。
3.高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。
4.1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで40cmとした。
5.下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。

解答 1:床面積の合計が100m2以内の住宅に設けられた調理室(発熱量の合計が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたもの)で、調理室の床面積の1/10(0.8m2未満のときは0.8m2)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気条有効に設けたものには、換気設備を設けなくても良い(法28条3項かっこ書令20条の3第1項二号)。したがって、有効開口面積が1.0m2以上なので、換気設備を設けなければならない。

〔H30 No.4〕木造2階建て、延べ面積 100 m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から 30 cmの位置において、15 cm とした。
2.敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。
3.「居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」において、 寝室と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されていたので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。
4.居間(床面積 16 m2天井の高さ 2.5 m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20 m3/hとした。
5.居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。

解答 5:敷地が川に面する場合にあっては、隣地境界線は、その川の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(法28条1項令20条2項一号)

 

 

〔H29 No.4〕木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。
2.1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで30cmとした。
3.子ども部屋のクロゼット(収納スペース)の天井の高さを、2.0mとした。
4.発熱量の合計が12 kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10m2)に、0.9m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
5.階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。

解答 4:床面積の合計が100m2以内の住宅に設けられた調理室(発熱量の合計が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたもの)で、調理室の床面積の1/10(0.8m2未満のときは0.8m2)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気条有効に設けたものには、換気設備を設けなくても良い(法28条3項かっこ書令20条の3第1項二号)。したがって、有効開口面積が1.0m2以上は必要である。

〔H28 No.4〕一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.子供部屋の天井の高さを2.3mとし、便所の天井の高さを2.0mとした。
2.高さ1m以下の階段の部分には、手摺を設けなかった。
3.階段(直階段)のの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。
4.階段に代わる傾斜路の勾配を、1/7とした。
5.排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。

解答 4:階段に代わる傾斜路の勾配は、8分の1を超えてはならない。(令26条1項一号)

〔H27 No.4〕木造2階建、延べ面積120m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、 建築基準法に適合しないものはどれか。

1.発熱量の合計が10kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10m2)に1m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
2.洗面所の天井の高さを2.0mとした。
3.下水道法第2条第号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
4.階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.6mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。
5.1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。

解答 1:床面積の合計が100m2以内の住宅に設けられた調理室(発熱量の合計が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたもの)で、調理室の床面積の1/10(0.8m2未満のときは0.8m2)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気条有効に設けたものには、換気設備を設けなくても良い(法28条3項かっこ書令20条の3第1項二号)。したがって、床面積が100m2を超えているので、換気設備を設けなければならない。

 

 

〔H26 No.4〕平家建の建築物に設ける便所の設計を次のようにした場合、建築基準法に適合しないのはどれか。ただし、建築物は下水道法第2条第八号に規定する処理区域内にあるものとする。

1.排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。
2.床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
3.天井の高さを、2mとした。
4.排水のための配管設備の末端は、公共下水道に排水上有効に連結した。
5.水洗便所とし、直接外気に接する窓及び換気設備を設けなった。

解答 5:便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便器でこれに代わる設備をした場合においてはこの限りではない。したがって、水洗便所は、直接外気に接する窓、または、換気設備のいずれかを設けなければならない(令28条)。

〔H26 No.5〕2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.建築物の高さが12m、軒の高さが9mで、主要構造部を木造とした。
2.居間と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されているので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。
3.居室に設ける開口部で、公園に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、その公園の反対側の境界線を隣地境界線とした。
4.回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、15cmとした。
5.居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。

解答 3:敷地が公園に面する場合にあっては、隣地境界線は、その公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす(法28条1項令20条2項一号かっこ書)。

〔H25 No.5〕木造2階建、延べ面積140m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとし、火を使用する器具は、「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではないものとする。

1.発熱量の合計が7kWの火を使用する器具のみを設けた洗面所には、換気上有効な開口部を設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
2.1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の直下の地面からその床の上面までの高さを20cmとした。
3.下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
4.階段に代わる高さ1.1mの傾斜路に、幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりの幅はないものとみなした。
5.階段(直階段)の の寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。

解答 1:発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室で換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくても良い。設問は発熱量の合計が6kWを超えているので、換気設備を設けなければならない。(法28条3項かっこ書令20条の3第1項三号)

 



 

〔H24 No.5〕木造2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.1階の居室の床を木造とし、床下をコンクリート等で覆わなかったので、外壁の床下部分には、壁の長さ4.0mごとに、面積300cm2の換気孔のみを設け、これにの侵入を防ぐための設備を取り付けた。
2.居間(床面積16m2天井の高さ2.3m)に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による有効換気量を、11.04 m3/時とした。
3.便所の天井の高さを、2.0mとした。
4.回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、15cmとした。
5.発熱量の合計が10kWの火を使用する器具のみを設けた調理室(床面積8m2)に、1m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。

解答 2:有効換気量(Vr)は、以下の式で求められる。
「Vr=nAh」
 n:建築基準法施行令20条の8第1項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3 
 A:居室の床面積(単位:m2)
 h:居室の天井の高さ(単位:m)
よって、Vr=16×0.5×2.3=18.4m3/hとなる。よって11.044m3/hでは不適合。

〔H21 No.6〕木造2階建、延べ面積150m2の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとし、火を使用する器具は、「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではないものとする。

1.1階の居室の床を木造とし、床下をコンクリート等で覆わなかったので、外壁の床下部分には、壁の長さ4.5mごとに、面積300cm2の換気孔のみを設け、これにの侵入を防ぐための設備を取り付けた。
2.子供部屋の天井の高さを、2.0mとした。
3.発熱量の合計が11kWの火を使用する器具のみを設けた洗面所には、換気上有効な開口部を設けたので、換気設備を設けなかった。
4.階段(直階段)のの寸法を24cm、踏面の寸法を18cmとした。
5.発熱量の合計が12kWの火を使用する器具のみを設けた調理室(床面積8m2)には、当該調理室の床面積の1/10以上の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、換気設備を設けなかった。

解答 1:最下階の居室の床が木造の場合、原則として、その外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備を設けなければならない。ただし、床下をコンクリートで覆う場合は除かれる。(令22条二号)

〔H20 No.6〕建築物の換気又は換気設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.旅館の調理室(換気上有効な開口部があるものとする。)において、発熱量の合計が2kWの火を使用する器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
2.地階居室を有する建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道は、原則として、不燃材料で造らなければならない。
3.住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
4.水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。
5.機械換気設備は、換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有する構造としなければならない。

解答 1:火を使用する器具を設けた室でも、発熱量の合計が6kW以下の設備で、換気上有効な開口部を設けたものは、火気使用室に必要な換気設備を設けなくても良い。ただし調理室は除外されている。(法28条第3項かっこ書令20条の3第1項三号)

〔H20 No.7〕木造2階建の一戸建住宅の一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。
2.1階の床の高さは、直下の地面からその床の上面までを45cmとしたので、床下をコンクリートで覆わないこととした。
3.回り階投の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、16cmとした。
4.便所の天井の高さを、2.0mとした。
5.階段に代わる傾斜路に幅15cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。

解答 5:階段及びその踊場の幅、傾斜路の幅の算定に当たっては、幅10cm以内の手すりはないものとみなすことができる。

 

 

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投稿日:2020年4月20日 更新日:

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