2級建築士試験

建築面積

投稿日:2019年3月9日 更新日:




建築面積とは?

建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。

建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

出題:平成21年度No.03平成22年度No.03平成23年度No.03平成24年度No.01平成29年度No.01平成30年度No.01

    

地階がある場合

地階があり、その地階地盤面上から1m以下の場合は建築面積に含まないが、1mを超える場合は建築面積に含める

建築面積に含めない場合
建築面積に含める場合

   

庇・バルコニーがある場合

軒や庇、はね出し縁等がある場合は、その先端から1m後退した線までの部分を建築面積に含める。

高い開放性を有する建築物の場合

国土交通大臣が、高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物、又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

    

条文

(面積、高さ等の算定方法)
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
二  建築面積  建築物地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積算入しない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

防煙壁とは?

防煙壁(建築基準法施行令第126条の2第1項) 「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われ …

施工体制台帳(建設業法第24条の7)

施工体制台帳 「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円 …

B火災

http://syoubousai.com/より出典 B火災は、火災の原因5種類のうちの一つ。 ガソリンなどの可燃性液体や石油、油などによる火災で、油火災などとも呼ばれる。酸素を遮断することで鎮火する …

坂倉準三(さかくら・じゅんぞう)

坂倉準三は日本にモダニズム建築をもたらした日本を代表する設計者。前川國男の紹介でル・コルビジェに師事。新宿西口駅前広場、神奈川県立近代美術館、パリ万博日本館を設計。国際文化会館は前川國男・吉村順三とと …

認定制度による特例(バリア法)

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 出題:平成23年度No.22、平成26年度No.25 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定) バリア法第17条  建築主等は、特定建築物の建築、修繕 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い