避難階
避難階は、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう。
施行令
(避難施設等の範囲)
第13条 法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第5章第2節から第四節まで、第120八条の3、第120九条の10三の三又は消防法施行令(昭和36年政令第三十七号)第12条から第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
一 避難階 (直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第120条又は第120一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路