2級建築士試験

建築物の高さ

投稿日:2019年3月11日 更新日:




建築物の高さ

建築物の高さは、以下の1つによって規定される。

・原則として、地盤面を起点
・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点

施行令2条1項六号
六  建築物の高さ  地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

 

高さに算入する屋上部分

条文では以降に示す通り高さに含めない屋上部分があるが、その前に必ず高さに算入する物を挙げておく。

避雷設備
・北側斜線制限
・特例容積率適用地区内における高さの限度
・高度地区内の北側斜線制限

以上のものは、以下に示す条件に関わらず、建築物の高さに算入する。

 

高さに算入しない屋上部分

以下の3条件を満たせば、建築物の高さに算入しない。

 条件1(用途):階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓
 条件2(面積):建築面積の 1/8 以内
 条件3(高さ):12m以内

さらに「条件3」のうち、以下のうちいずれかに該当すれば、さらに5m以内へと規制が適用される。
  ・第一種又は第二種低層住宅専用地域の高さの限度
  ・日影規制における高さの制限
  ・総合設計制度における「第一種又は第二種低層住居専用地域の高さの限度」の部分

 

高さに算入しない屋上突出部等

棟飾、防火壁等の屋上突出部分等は、その建築物の高さに算入しない

ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

シャチホコは高さに算入しないが、避雷設備は算入する







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

断熱

断熱 断熱とは、壁体などの熱伝達抵抗や熱伝導抵抗を大きくし、熱貫流量を小さくすることであり、一般に、内断熱と外断熱がある。 断熱の方法として、以下の3つがある。①断熱材を使用する:熱伝導率が小さい。② …

no image

令78条

建築基準法施行令 第78条 (梁の構造) 第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁がりようにあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しな …

アルミニウム製建具枠の取付け

アルミニウム製建具枠の取付け アルミニウム製建具枠の取り付けは、①鉄筋コンクリート造、②鉄骨造、③木造、それぞれ異なってくる。 ①鉄筋コンクリート造(溶接+モルタル充填) ・くさびで仮止めし、 ・アン …

即席単語帳施工3

即席単語帳施工3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.関係請負人の労働者の数が常時50人以上となる工事現場においては、請負者は①及び②を選任しなければな …

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い