一級法規(都市計画区域等の制限)

建築士過去問解説

一級建築士試験分野別まとめ
法規
都市計画区域等の制限

一級建築士学科試験
2023年7月23日(日)

令和05年度試験日まであと 日!

 

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一級建築士試験13年分
分野別まとめ

(平成20年度から令和02年度まで)

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一級建築士
法規
都市計画区域等の制限

道路

〔R03 No.15〕都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12%以下としなければならない。
2.地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。
3.港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。
4.壁面線を越えるを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。

解答 4:
1.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法などによらないで築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(いわゆる「位置指定道路」)の基準は、令144条の4に規定されている(法42条1項5号)。その基準のうちの4号に「縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。」としている。

2.正しい(法68条の6)。

3.その敷地が幅員4m以上の道で、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する道に、2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関して国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、建築物を建築することができる(法43条2項1号、規則10条の3第1号)。

4.建築物の壁もしくはこれに代る柱または高さ2mをこえる門、塀は、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない(法47条)。庇は壁面線を超えても建築してもかまわない。

〔R02 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。
2.道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
3.高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
4.幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。

解答 2:

1.「道路」とは、法42条各号のいずれかに該当する幅員4m以上のものをいうが、地下におけるものは除かれている。

2.地盤面下には建築物(例えば地下商店街や地下駐車場など)を建築・築造することができる。この場合、特定行政庁の許可は必要ない。(建築基準法第44条1項一号)

3.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「公共用歩廊その他政令で定める建築物」とは、令145条2項に挙げられており、「高架の道路の路面下に設けられる建築物」も該当する。

4.特定道路とは、幅員15m以上の道路をいう(法52条9号)。

〔R01 No.14〕都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.地区計画の区域のうち、地区整備計画で建築物等の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域内の道路の上空においては、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については建築することができる。
2.建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積150m2の一戸建て住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。
3.都市再開発法による新設の事業計画のある幅員8mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
4.土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。

解答 4:

1.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「第43条1項第2号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(3号)」は、建築することができる。

2.その敷地が幅員4m以上の道で、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する道に、2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関して国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、建築物を建築することができる(法43条2項1号、規則10条の3第1号)。

3.法42条4項道路がこれに該当する。「道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」

4.袋路状道路を築造する場合、令144条の4第1項一号から五号の基準に適合する必要がある。ただし一号についてはイ~ホのいずれかに該当すればよい。つまり、設問の「幅員を6m以上(ニ)」と「延長を35m以下(イ)」は同時に適合しなくても許可を受けることができる。

https://hikari-k.info/より

〔H30 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.道路の上空に設ける学校の渡り廊下で、生徒の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するがないと認めて許可したものは、道路内に建築することができる。
2.建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路が前面道路とみなされる。
3.工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
4.幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物は、建築することができる。

解答 3:

1.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「学校」で「生徒の通行の危険を防止するために必要」な「渡り廊下」は、令145条2項1号に挙げられており、設けることができる。

2.建築物の各部分の高さの規定(法56条)は、同条6項及び令131条により緩和が適用され、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法42条1項4号に該当するものを除く)もしくは法68条の7第1項の規定により指定された予定道路に接する場合は、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、これを前面道路とみなす。

3.工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物については、法3章の規定は適用されないので、法43条の接道義務はない(法85条2項)。

4.その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築物を建築することができる(法43条2項2号)。その省令で定める基準のうち「その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。」とあるので、適用される(規則10条の3第4項2号)。

〔H29 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

1.都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から都市計画区域に編入された際、現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く。)に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。
2.工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に接していなくてもよい。
3.河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。
4.道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

解答 4:

1.建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない(法43条)。その道路のうち、設問の道路は42条1項3号に該当する。

2.工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物については、法3章の規定は適用されないので、法43条の接道義務はない(法85条2項)。

3.その敷地が幅員4m以上の道で、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する道に、2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関して国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、建築物を建築することができる(法43条2項1号、規則10条の3第1号)。

4.建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築してはならないが、「地盤面下に設ける建築物」は除かれている(法44条1項一号)。したがって、道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を要しない。

〔H28 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.道路の上空に設ける病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するがないと認め、あらかじめ建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。
2.土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。
3.土地を建築物の敷地として利用するため築造する延長が35mを超える袋路状の道について、特定行政庁からその位置の指定を受ける場合には、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
4.災害があった場合に建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。

解答 3:

1.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「病院」で「患者の通行の危険を防止するために必要」な「渡り廊下」は、令145条2項1号に挙げられており、設けることができる。この時、事前に建築審査会の同意を受ける必要がある(法44条2項)。

2.法42条4項がこの設問に該当する。「道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」。よって、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。

3.袋路状道路を築造する場合、令144条の4第1項一号から五号の基準に適合する必要がある。ただし一号についてはイ~ホのいずれかに該当すればよい。つまり、設問の「幅員を6m以上(ニ)」と「終端に自動車の転回広場(ハ)」は同時に適合しなくても許可を受けることができる。

https://hikari-k.info/より


4.災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物は法3章の規定は適用されないので、法43条の接道義務はない(法85条2項)。

〔H27 No.15〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち所定の区域)内の特定高架道路等の路面下に設ける建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築することができる。
2.自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
3.特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物のは、壁面線を越えて建築することができる。
4.1年を超える期間にわたり工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

解答 4:

1.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「高架の道路の路面下に設けられる建築物」は、令145条2項1号に挙げられており、設けることができる。

2.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所」は、令145条2項に挙げられており、設けることができる。

3.建築物の壁もしくはこれに代る柱または高さ2mをこえる門、塀は、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない(法47条)。庇は壁面線を超えても建築してもかまわない。

4.工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物については、法3章の規定は適用されないので、法43条の接道義務はない(法85条2項)。

〔H26 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.道路法による道路として築造した幅員6mの道で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。
2.特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。
3.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
4.壁面線を越えて歩廊の柱を建築する場合は、特定行政庁の許可が必要である。

解答 2:

1.「道路」とは、法42条各号のいずれかに該当する幅員4m以上のものをいうが、地下におけるものは除かれている。

2.私道による接道義務(法43条)を果たしている第三者の建築物が一方的に違反状態とならないように、特定行政庁は一般の違反是正命令(法9条)に準じた手続きで指導の変更・廃止を禁止・制限することができる(法45条)。ただし、土地所有者等による私道の変更・廃止は、原則として自由であり、許可は不要である

3.法42条4項道路がこれに該当する。「道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」

4.建築物の壁もしくはこれに代る柱または高さ2mをこえる門、塀は、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない(法47条)。

〔H25 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.土地区画整理法による新設又は変更の事業計画のある幅員8mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。
2.土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。
3.建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路を前面道路とみなす。
4.主要構造部耐火構造の建築物の5階に、その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。

解答 2:

1.法42条4項がこの設問に該当する。「道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」。よって、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。

2.袋路状道路を築造する場合、令144条の4第1項一号から五号の基準に適合する必要がある。ただし一号についてはイ~ホのいずれかに該当すればよい。つまり、設問の「幅員を6m以上(ニ)」と「延長を35m以下(イ)」は同時に適合しなくても許可を受けることができる。

https://hikari-k.info/より



3.建築物の各部分の高さの規定(法56条)は、同条6項及び令131条により緩和が適用され、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法42条1項4号に該当するものを除く)もしくは法68条の7第1項の規定により指定された予定道路に接する場合は、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、これを前面道路とみなす。

4.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの」は、令145条2項2号に挙げられており、設けることができる。

〔H24 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物は、建築することができる。
2.建築基準法上の道路である私道の廃止によって、その道路に接する敷地が敷地等と道路との関係の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の廃止を禁止し、又は制限することができる。
3.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、縦断こう配が15%以下であり、階段状でないものとしなければならない。
4.巡査派出所で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に突き出して建築することができる。

解答 3:

1.その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築物を建築することができる(法43条2項2号)。その省令で定める基準のうち「その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。」とあるので、適用される(規則10条の3第4項2号)。

2.私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務関係(法43条1項または同条3項の規定)に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる(法45条)。

3.位置指定道路における基準の一つとして、縦断勾配は「12%以下」であり、かつ、階段状でないものとしなければならない。(法42条1項五号令144条の4第1項四号)

4.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは除かれている(2号)。

〔H23 No.15〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

1.自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である給油所は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
2.「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による新設又は変更の事業計画のある幅員8mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。
3.特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては、その側面には、床面からの高さが1.4m以上の壁を設け、その壁の床面から高さが1.4m以下の部分に設ける開口部は、はめごろし戸としなければならない。
4.準都市計画区域に編入された際現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く。)に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。

解答 3:

1.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所」は、令145条2項に挙げられており、設けることができる。

2.法42条4項がこの設問に該当する。「道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」。よって、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。

3.道路の上空に渡り廊下を設ける場合の構造は、側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければならない。(法44条1項四号令145条3項三号)

4.建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない(法43条)。その道路のうち、設問の道路は42条1項3号に該当する。

〔H22 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち所定の区域)内の特定高架道路等の路面下に設ける建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築することができる。
2.敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
3.特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合、建築物のは、壁面線を越えて建築してはならない。
4.工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に接しなくてもよい。

解答 3:

1.地区計画等の区域内において、予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第42条1項に規定する道路とみなして、第44条の規定を適用する(法68条の7第4項)。建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「第43条1項第2号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(3号)」は、建築することができる。

2.その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、2mの接道義務が除外される(法43条2項2号)。

3.建築物の壁・柱、高さ2mを超える門・塀は、壁面線を越えて建築してはならないが、軒・庇は壁面線を越えて建築することができる(法47条)。

4.工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物については、法3章の規定は適用されないので、法43条の接道義務はない(法85条2項)。

〔H21 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。
2.建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路を前面道路とみなす。
3.特定行政庁は、都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
4.特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認め、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定する場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

解答 3:

1.法42条4項がこの設問に該当する。「道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」。よって、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。

2.建築物の各部分の高さの規定(法56条)は、同条6項及び令131条により緩和が適用され、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法42条1項4号に該当するものを除く)もしくは法68条の7第1項の規定により指定された予定道路に接する場合は、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、これを前面道路とみなす。

3.都市計画区域若しくは準都市計画区域の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法42条2項の道路とみなす。このとき建築審査会の事前の同意は必要ない。

4.特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない(法46条)。

〔H20 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.土地を建築物の敷地として利用するため築造する延長が35mを超える袋路状の道について、特定行政庁からその位置の指定を受ける場合には、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
2.主要構造部耐火構造の建築物の5階に、その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。
3.特定行政庁は、仮設店舗について、当該仮設店舗の敷地が道路に接しない場合であっても、原則として、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
4.建築基準法上の道路である私道の廃止によって、その道路に接する敷地が敷地等と道路との関係の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の廃止を禁止し、又は制限することができる。
5.地方公共団体は、特殊建築物階数が3以上である建築物等の敷地が接しなければならない道路の幅員等について、条例で必要な制限を付加することができる。

解答 1:

1.袋路状道路を築造する場合、令144条の4第1項一号から五号の基準に適合する必要がある。ただし一号についてはイ~ホのいずれかに該当すればよい。つまり、設問の「幅員を6m以上(ニ)」と「終端に自動車の転回広場(ハ)」は同時に適合しなくても許可を受けることができる。

https://hikari-k.info/より



2.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの」は、令145条2項2号に挙げられており、設けることができる。

3.特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第3章の規定は、適用しせず、接道義務(法43条)を満たさなくてもよい。

4.私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務関係(法43条1項または同条3項の規定)に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる(法45条)。

5.地方公共団体は、特殊建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、接道義務(法43条1項)の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる(法43条3項)。

用途地域

〔R03 No.16〕都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

1.第一種住居地域内において、「延べ面積4,000m2、地上5階建ての保健所」は、新築することができる。
2.準住居地域内において、「延べ面積300m2、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、新築することができる。
3.田園住居地域内において、「延べ面積100m2、平家建ての喫茶店」は、新築することができる。
4.工業地域内において、「延べ面積1,000m2、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(がれき類の破砕施設で、1日当たりの処理能力が120tのもの)」は、新築することができる。

解答 4: 法48条に規定される各号より、それぞれの用途がその区域に適合するかを法別表2及び第6章(令130条から令130条の9の8)から読み取る。

1.第一種住居地域内には延べ面積3,000m2を超える建築物は建築してはならない(法別表2(ほ)4号)。ただし、税務署、警察署、保健所、消防署は令130条の7の2に該当するので、第一種住居地域内に建築できる。

2.「燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物」は、令130条の9の7第2号に該当し、準工業地域内に建築することができると規定がある(法別表2(る)1号ただし書)。これより、法別表2(と)1号→(り)1号→(ぬ)1号→(る)1号ただし書→令130条の9の7第2号と導かれ、平家建ての水素ステーションは準住居地域に建築することができる。

3.店舗・飲食店で、床面積の合計が150m2以内で2階建て以下のものは、田園住居地域内に建築することができる(法別表2(ち)5号)。

4.都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない(法51条)。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合、または政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築することができる。その政令で定める規模は、がれきの場合は処理能力100tまでとしているので、設問の120tの産業廃棄物処理施設は新築することはできない(令130条の2の3,ヌ)。

〔R02 No.15〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

1.第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積1,100m2、地上2階建ての建築物で、2階を床面積500m2の図書館、1階を図書館に附属する床面積600m2の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。
2.第二種住居地域内において、「延べ面積8,000m2、地上2階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。
3.工業地域内において、「延べ面積500m2、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。
4.工業専用地域内において、「延べ面積300m2、地上2階建ての診療所」は、新築することができる。

解答 1:

1.法48条2項により、第二種低層住居専用地域内において別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。図書館は該当するので建築することができる。ただし、付属建築物においても、令130条の5に定めるものを建築する場合は特定行政庁の許可を受けなければならならず、同条一号により、自動車車庫の延べ面積が600m2を超えるもの、かつ自動車車庫を除いた部分の床面積を超えるもの、階数が1を超えるものは建築することはできない。

2.店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるものは第二種住居地域内に建築することができない(法別表2(へ)6号)。設問は8,000m2なので、建築することができる。

3.工業地域内には学校は建築することはできないが、幼保連携型認定こども園は除外されているので、建築することができる(法別表2(を)5号)。

4.工業専用地域内においては、病院は建築できないが、診療所は該当しないので建築することができる(法別表2(わ)各号)。なお、診療所はどの用途地域でも建築することができる。

〔R01 No.15〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

1.第一種低層住居専用地域内において、「延べ面積180m2、地上2階建ての喫茶店兼用住宅(喫茶店の用途に供する部分の床面積60m2)」は、新築することができる。
2.田園住居地域内において、「延べ面積300m2、地上2階建ての、地域で生産された農産物を材料とする料理を提供する飲食店」は、新築することができる。
3.準工業地域内において、「延べ面積5,000m2、平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもの)」は、新築することができる。
4.工業地域内において、「延べ面積10,000m2、地上3階建ての展示場」は、新築することができる。

解答 1:

1.第一種低層住居専用地域内に、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ喫茶店の床面積が50m2以下の兼用住宅は、新築できる。したがって、喫茶店の部分が60m2の兼用住宅は新築できない。(法別表第二(い)項二号令130条の3第二号)

2.田園住居地域内において、地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内で2階以下のものは建築することができる(法別表2(ち)4号)。

3.準工業地域内では圧縮ガスの製造工場の建築はできない(法別表2(る)1号(12))。ただし、内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るものは除かれているので、建築することができる(令130条の9の7第2号イ)。

4.店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるものは工業地域内に建築することができない(法別表2(を)7号)。設問は10,000m2なので、建築することができる。

〔H30 No.15〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

1.第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積650m2、平家建ての老人福祉センター」は、新築することができない。
2.第一種住居地域内において、「延べ面積3,000m2、地上3階建てのホテル」は、新築することができない。
3.近隣商業地域内において、「客席の部分の床面積の合計が300m2、地上2階建ての映画館」は、新築することができる。
4.工業専用地域内において、「延べ面積300m2、地上2階建ての保育所」は、新築することができる。

解答 2:

1.地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のものは第二種低層住居専用地域に建築することができる(法別表2(い)9号、(ろ)1号、令130条の4第2号)。設問は延べ面積650m2なので、建築することができない。

2.ホテルは、第一種住居地域内において、床面積が3,000m2以内であれば新築することができる(法別表第2(ほ)項四号)。

3.映画館は法別表2(り)各号に該当しないので、近隣商業地域内に建築することができる。

4.保育所は法別表2(わ)各号に該当しないので、工業地域内に建築することができる(法別表2(を)5号)。ちなみに、保育所はどの用途地域にも建築できる。

〔H29 No.15〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

1.「延べ面積600m2、地上2階建ての老人福祉センター」は、第一種低層住居専用域内において、新築することができる。
2.「延べ面積400m2、地上2階建ての保健所」は、第二種低層住居専用地域内において、新築することができる。
3.「延べ面積500m2、地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗」は、第一種中高層住居専用地域内において、新築することができる。
4.「延べ面積300m2、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、工業地域内において、新築することができる。

解答 2:

1.地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のものは第一種低層住居専用地域に建築することができる(法別表2(い)9号、令130条の4第2号)。

2.「保健所」は、法別表第2(は)項七号により第一種中高層住居専用地域内で4階建て以下のものは建築できるが、第二種低層住居専用地域内には、(ろ)号各号に該当しないので、原則として、新築することはできない(令130条の5の4第一号法別表第2(ろ)項)。なお、(い)項九号令130条の4による第一種低層住居専用地域内に建築できる公益上必要な建築物にも該当しない。

3.銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗で、2階以下、500m2以内のものは、第一種中高層住居専用地域に建築することができる(法別表2(は)5号、令130条の5の4)。

4.工業地域内には学校は建築することはできないが、幼保連携型認定こども園は除外されているので、建築することができる(法別表2(を)5号)。

〔H28 No.17〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

1.第一種低層住居専用地域内において、「延べ面積150m2、地上2階建ての食堂兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が100m2)」は、新築することができる。
2.第二種中高層住居専用地域内において、「延べ面積2,000m2、地上2階建ての事務所」は、新築することができる。
3.近隣商業地域内において、「客席の部分の床面積の合計が600m2、地上3階建ての映画館」は、新築することができる。
4.準工業地域内において、「肥料の製造工場」は、新築することができない。

解答 2:

1.第一種低層住居専用地域内に、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ食堂の床面積が50m2以下の兼用住宅は、新築できる。したがって、食堂の部分が50m2の兼用住宅は新築できる。(法別表第二(い)項二号、令130条の3第二号)

2.第二種中高層住居専用地域内に、(は)項の用途以外で3階以上の建築物や延べ面積1,500m2を超える建築物は、原則として、新築できない。(法別表第2(に)項七号、八号)

3.映画館は法別表2(り)各号に該当しないので、近隣商業地域内に建築することができる。

4.肥料の製造工場は、準工業地域内に建築してはならない(法別表2(る)1項(17))。

〔H27 No.14〕都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.第二種低層住居専用地域内の延べ面積600m2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設
2.第一種中高層住居専用地域内の延べ面積2,000m2、地上5階建ての消防署
3.商業地域内の延べ面積600m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所
4.工業地域内の延べ面積3,000m2、平家建てのゴルフ練習場

解答 2:

1.地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のものは第二種低層住居専用地域に建築することができる(法別表2(い)9号、(ろ)1号、令130条の4第2号)。

2.第一種中高層住居専用地域内に消防署等の公益上必要な建築物は新築できるが、5階以上の部分をこれらの用途に供する者は、原則として、新築できない(法別表第二(は)項七号令130条の5の4第一号かっこ書)。

3.日刊新聞の印刷所は規模にかかわらず、商業地域内に建築することができる(法別表2(ぬ)2号但し書き)。

4.ゴルフ練習場は法別表2(を)各号に該当しないので、工業地域内に建築することができる。

〔H26 No.15〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.延べ面積300m2、地上2階建ての公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)は、すべての用途地域で新築することができる。
2.延べ面積300m2、地上2階建ての地方公共団体の支所は、すべての用途地域で新築することができる。
3.建築物に附属する延べ面積300m2、地上3階建ての自動車車庫は、第一種住居地域内に新築することができる。
4.延べ面積10,000m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗は、工業地域内に新築することができる。

解答 3:

1.公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)は、すべての用途地域で新築することができる。

2.地方公共団体の支所は、すべての用途地域で新築することができる。ただし、第一種及び第二種低層住居専用地域においてはその床面積は600m2以内の規模とする。

3.第一種住居地域内に新築してはならない附属自動車車庫は、自動車車庫の面積が自動車車庫以外の建築物の面積を超えるもの、または、3階以上に車庫があるものである(令130条の8第一号法別表第二(ほ)項一号、(へ)項四号)。したがって、特定行政庁の許可がなければ新築することはできない。

4.店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるものは工業地域内に建築することができない(法別表2(へ)6号)。設問は10,000m2なので、建築することができる。

〔H25 No.15〕都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.第二種低層住居専用地域内の延べ面積400m2、地上2階建ての保健所
2.第一種住居地域内の延べ面積5,000m2、地上6階建ての警察署
3.準工業地域内の延べ面積6,000m2、平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの)
4.工業専用地域内の延べ面積300m2、地上2階建ての診療所

解答 1:

1.「保健所」は、法別表第二(は)七号により第一種中高層住居専用地域内で4階建て以下のものは建築できるが、第二種低層住居専用地域内には(ろ)項各号に該当しないので、原則として、新築することができない。 なお「保健所」は(い)項九号令130条の4による第一種低層住居専用地域内に建築できる公益上必要な建築物にも該当しない。

2.第一種住居地域内には延べ面積3,000m2を超える建築物は建築してはならない(法別表2(ほ)4号)。ただし、税務署、警察署、保健所、消防署は令130条の7の2に該当するので、第一種住居地域内に建築できる。

3.準工業地域内では圧縮ガスの製造工場の建築はできない(法別表2(る)1号(12))。ただし、内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るものは除かれているので、建築することができる(令130条の9の7第2号イ)。

4.工業専用地域内においては、病院は建築できないが、診療所は該当しないので建築することができる(法別表2(わ)各号)。なお、診療所はどの用途地域でも建築することができる。

〔H24 No.15〕都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.第二種低層住居専用地域内の延べ面積150m2、地上2階建ての学習塾
2.準住居地域内の延べ面積500m2、平家建ての自動車修理工場(作業場の床面積の合計が50m2のもの)で、原動機の出力の合計が2.5kWの空気圧縮機(国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定するものを除く。)を使用するもの
3.商業地域内の延べ面積800m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所
4.工業地域内の延べ面積5,000m2、地上5階建ての場外勝舟投票券発売所

解答 2:

1.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設は、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる(法別表2(ろ)2号、令130条の5の2第5号)。

2.準住居地域内に、原動機の出力の合計が1.5kWを超える空気圧縮機を使用する工場は、新築できない(法別表第二(と)項三号(11))。なお、令130条の8の3で「大臣が防音条有効な構造と認めて指定する空気圧縮機」を使用する工場は、出力の合計が7.5kW以下まで新築できるが、設問では除かれているので該当しない。

3.日刊新聞の印刷所は規模にかかわらず、商業地域内に建築することができる(法別表2(ぬ)2号但し書き)。

4.店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるものは工業地域内に建築することができない(法別表2(を)7号、令130条の8の2第1項)。設問は5,000m2なので、建築することができる。

〔H23 No.16〕都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.第一種低層住居専用地域内の延べ面積600m2、地上2階建ての老人福祉センター
2.第一種住居地域内の延べ面積3,000m2、地上3階建ての自動車教習所
3.準工業地域内の延べ面積1,000m2、平家建ての液化ガスを常時40t貯蔵する建築物
4.工業専用地域内の延べ面積300m2、地上2階建ての保育所

解答 3:

1.地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のものは第一種低層住居専用地域に建築することができる(法別表2(い)9号、令130条の4第2号)。

2.第一種住居地域内において建築することができない用途には「自動車教習所」は該当しない(法別表2(ほ)各号)。よって、建築することができる。なお、自動車教習所は低層住居専用地域、中高層住居専用地域には建築してはならない(法別表2(い)~(に)5号)。

3.液化ガスを常時貯蔵する建築物は、準工業地域内において、A/2=70t/2=35tを超えるものは、原則として建築することができない。

4.保育所はすべての用途地域で建築することができる。

〔H22 No.15〕都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.第二種低層住居専用地域内の延べ面積900m2、地上2階建ての建築物で、2階を床面積400m2の図書館、1階を図書館に附属する床面積500m2の自動車車庫とするもの
2.第一種住居地域内の延べ面積4,000m2、地上5階建ての警察署(各階を当該用途に供するもの)
3.準住居地域内の延べ面積10,000m2、地上3階建ての展示場(各階を当該用途に供するもの)
4.工業地域内の延べ面積800m2、地上3階建ての保健所(各階を当該用途に供するもの)

解答 1:

1.第二種低層住居専用地域内に新築することができる附属自動車車庫は、自動車車庫の床面積が600m2以下で、建築物の自動車車庫部分を除いた床面積以下、かつ、1階以下であるものである(法別表第2(ろ)項三号令130条の5第一号、三号)。設問の附属自動車車庫は、自動車車庫部分を除いた床面積を超えているので、新築してはならない。

2.第一種住居地域内には延べ面積3,000m2を超える建築物は建築してはならない(法別表2(ほ)4号)。ただし、税務署、警察署、保健所、消防署は令130条の7の2に該当するので、第一種住居地域内に建築できる。

3.店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるものは準住居地域内に建築することができない(法別表2(を)7号)。設問は10,000m2なので、建築することができる。

4.保健所は法別表2(を)各号に該当しないので、工業地域内に建築することができる。

〔H21 No.15〕都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.第一種住居地域内の「延べ面積4,000m2、地上4階建てのホテル」
2.近隣商業地域内の「客席の部分の床面積の合計が300m2、地上2階建ての映画館」
3.商業地域内の「1万個の電気雷管の貯蔵に供する平家建ての倉庫」
4.工業専用地域内の「延べ面積300m2、地上2階建ての診療所」

解答 1:

1.第一種住居地域内に、床面積の合計が3,000m2を超えるホテルは、原則として、新築することができない(法別表第二(ほ)項四号令130条の7の2)。

2.映画館は法別表2(り)各号に該当しないので、近隣商業地域内に建築することができる。

3.電気雷管は危険物にあたるので、その貯蔵の数量に制限があり、商業地域では1万個、準工業地域では250万個以下としなければならない(法別表2(ぬ)4項、令130条の9表(1))。

4.診療所はどの用途地域内においても建築することができる。

〔H20 No.12〕都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.第一種低層住居専用地域内の「延べ面積160m2、地上2階建ての理髪店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が120m2のもの)」
2.第二種住居地域内の「延べ面積400m2、地上2階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」
3.商業地域内の「延べ面積1,000m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所(各階を当該用途に供するもの)」
4.工業地域内の「延べ面積3,000m2、地上2階建ての博物館(各階を当該用途に供するもの)」
5.用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く。)内の「客席の部分の床面積の合計が12,000m2、地上5階建ての観覧場(各階を当該用途に供するもの)」

解答 5:

1.第一種低層住居専用地域内に、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ理髪店の床面積が50m2以下の兼用住宅は、新築できる。したがって、理髪店の部分が40m2の兼用住宅は新築できる。(法別表第2(い)項2号、令130条の3第3号)

2.カラオケボックスは法別表2(へ)各号に該当しないので、第二種住居地域内に建築することができる。

3.日刊新聞の印刷所は規模にかかわらず、商業地域内に建築することができる(法別表2(ぬ)2号但し書き)。

4.博物館は法別表2(を)各号に該当しないので、工業地域内に建築することができる。

5.法48条14項において、用途地域の指定のない区域内においては別表第2(か)項に掲げる建築物は、建築してはならないと規定している。「観覧場」はこれに該当し、観覧場の客席で床面積10,000m2を超えるものは、建築してはならない。

容積率・建蔽率

〔H29 No.16〕建築物の容積率及び建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、敷地は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものではないものとする。

1.幅員15mの道路に接続する幅員8mの道路を前面道路とする敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は2mとする。
2.高度利用地区内においては、学校、駅舎、卸売市場等で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、高度利用地区に関する都市計画において定められた容積率に適合しないものとすることができる。
3.都市計画において定められた建蔽率の限度が6/10の第一種住居地域内で、かつ、準防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度の緩和の対象ではない。
4.工業地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、都市計画において定められた建蔽率の限度にかかわらず、建蔽率の限度の緩和の対象となる。

解答 3:

1.敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする(法52条9項)。 Wa=(12-8)(70-35)/70=2m よって前面道路幅員は2m割増しする。

2.高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積は、都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものは除かれている(法59条1項3号)。

3.防火地域/準防火地域内にある「耐火建築物等」については、建蔽率の緩和の対象となる(法53条3項一号イ)。

4.建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、建蔽率の限度の緩和(法53条3項)を適用する(法53条7項)。

〔H25 No.16〕建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の敷地が建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
2.特定街区内における建築物の容積率は、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で、かつ、前面道路の幅員が12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域にあっては4/10を、その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない。
3.敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、都市計画で定められた容積率を超えるものとすることができる。
4.高度利用地区内においては、学校、駅舎、卸売市場等で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、高度利用地区に関する都市計画において定められた容積率に適合しないものとすることができる。

解答 2:

1.敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下としなければならない(法52条7項)。

2.特定街区内の建築物については、容積率(法52条)の規定は適用しない。したがって、幅員12m未満の前面道路による容積率制限の限定も適用されない(法60条3項)。

3.正しい(法52条14項2号)。

4.高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積は、都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものは除かれている(法59条1項3号)。

〔H23 No.13〕建築物の容積率及び建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
2.幅員15mの道路に接続する幅員10mの道路を前面道路とする敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は1.2mとする。
3.地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る。)内において、市町村の条例で定める建ぺい率の最高限度は、3/10以上の数値でなけばならない。
4.工業地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、都市計画において定められた建ぺい率の限度にかかわらず、建ぺい率の限度の緩和の対象となる。

解答 2:

1.容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階で、天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームなどの用途に供する部分の床面積は、原則として、これらの用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として参入しない。法52条3項。

2.敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増し(Wa)をする(法52条9項令135条の18)。
Wa=(12-10)(70-35)/70=1m
よって、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は1mとする。

3.地区計画等の区域内で市町村の条例で定める制限は、容積率は5/10以上、建ぺい率は3/10以上である(令136条の2の5第1項2号3号)。

4.建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、建蔽率の限度の緩和(法53条3項)を適用する(法53条7項)。

〔R03 No.17〕図のような敷地において新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

1.28/10
2.31/10
3.37/10
4.40/10

解答 3:

①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-6)(70-35)/70=3m
よって前面道路幅員は6m+3m=9m
・第一種住居地域
(ⅰ)指定容積率による限度:20/10
(ⅱ)前面道路幅員による限度:9m×4/10(非住居系)=36/10
(ⅰ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、第一種住居地域の容積率の最高限度は、20/10となる。
・商業地域
(ⅰ)指定容積率による限度:60/10
(ⅱ)前面道路幅員による限度:9m×6/10(非住居系)=54/10
(ⅰ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、第一種住居地域の容積率の最高限度は、54/10となる。

以上より、2つの敷地は同じ面積なので、(20/10+54/10)/2=37/10

〔R01 No.16〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

解答 2:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-8)(70-35)/70=2m
よって前面道路幅員は8m+2m=10m
③敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下としなければならない(法52条7項)。
④商業地域:
 (ⅰ)敷地面積:20m×40m=800m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:70/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:10m×6/10(非住居系)=60/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、60/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、800m2×60/10=4,800m2
⑤第一種住居地域:
 (ⅰ)敷地面積:20m×40m=800m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:20/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:10m×4/10(住居系)=40/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、20/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、800m2×20/10=1,600m2

したがって、延べ面積の最高限度は、4,800m2+1,600m2=6,400m2
6,400m2/(40m×40m)=40/10

〔H28 No.15〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

1.42/10
2.48/10
3.50/10
4.55/10

解答 2:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-8.5)(70-20)/70=2.5m
よって前面道路幅員は8.5m+2.5m=11m
③敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下としなければならない(法52条7項)。
④商業地域:
 (ⅰ)敷地面積:40m×25m=1,000m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:70/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:11m×6/10(非住居系)=66/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、66/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、1,000m2×66/10=6,600m2
⑤第一種住居地域:
 (ⅰ)敷地面積:40m×25m=1,000m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:30/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:11m×4/10(住居系)=44/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、30/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、1,000m2×30/10=3,000m2

したがって、延べ面積の最高限度は、6,600m2+3,000m2=9,600m2
9,600m2/(40m×50m)=48/10

〔H27 No.16〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

1. 48/10
2. 54/10
3. 60/10
4. 80/10

解答 3:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-8)(70-35)/70=2m
よって前面道路幅員は8m+2m=10m
④(ⅰ)指定容積率による限度:80/10
 (ⅱ)前面道路幅員による限度:10m×6/10(非住居系)=60/10
(ⅰ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、容積率の最高限度は、60/10となる。

〔H24 No.16〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延ベ面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

1.2,660 m2
2.2,760 m2
3.2,940 m2
4.3,000 m2

解答 1:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。設問の前面道路は5mなのでこの緩和規定は適用されない。
③敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下としなければならない(法52条7項)。
④商業地域:
 (ⅰ)敷地面積:20m×15m=300m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:50/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:7m×6/10(非住居系)=42/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、42/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、300m2×42/10=1,260m2
⑤準住居地域:
 (ⅰ)敷地面積:20m×25m=500m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:30/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:7m×4/10(住居系)=28/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、28/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、500m2×28/10=1,400m2

したがって、延べ面積の最高限度は、1,260m2+1,400m2=2,660m2

〔H22 No.16〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

1.3,640 m2
2.3,680 m2
3.3,800 m2
4.3,880 m2

解答 3:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-8)(70-35)/70=2m
よって前面道路幅員は8m+2m=10m
③敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下としなければならない(法52条7項)。
④商業地域:
 (ⅰ)敷地面積:15m×40m=600m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:50/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:10m×6/10(非住居系)=60/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、50/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、600m2×50/10=3,000m2
⑤準住居地域:
 (ⅰ)敷地面積:(11-1)m×40m=400m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:20/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:10m×4/10(住居系)=40/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、20/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、400m2×20/10=800m2

したがって、延べ面積の最高限度は、3,000m2+800m2=3,800m2

〔R02 No.16〕図のような敷地において、準耐火建築物新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

1.323 m2
2.380 m2
3.437 m2
4.460 m2

解答 3:①建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの地域について計算して得た数値を合計したもの以下とする。(法53条2項)
②敷地が準防火地域の内外にわたる場合、建築物の全部が準耐火建築物であるときは、その敷地は全て準防火地域にあるものとみなす。(法53条7項)
③建蔽率の限度(準住居地域):建蔽率の限度が6/10の地域内であるが、準防火地域であり準耐火建築物(+1/10)、また特定行政庁が指定する街区の角地(+1/10)なので8/10とする。
④建蔽率の限度(第一種住居地域):建蔽率の限度が5/10の地域内であるが③と同様、準防火地域であり準耐火建築物(+1/10)、また特定行政庁が指定する街区の角地(+1/10)なので7/10とする。
⑤建築面積の計算(商業地域):2項道路に接する部分は、その道路の中心より2m後退した部分は、敷地面積に算入されない。
(20m-1m)×20m×(8/10)=304m2
⑥建築面積の計算(準住居地域):
(20m-1m)×10m×(7/10)=133m2

よって、304m2+133m2=437m2

〔H26 No.16〕図のような敷地において、耐火建築物新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

1. 580 m2
2. 610 m2
3. 640 m2
4. 672 m2

解答 3:
①建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの地域について計算して得た数値を合計したもの以下とする。(法53条2項)
②敷地が防火地域の内外にわたる場合、建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は全て防火地域にあるものとみなす。(法53条7項)
③建蔽率の限度(商業地域):建蔽率の限度が8/10の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限を受けない(10/10)。
④建蔽率の限度(準住居地域):法53条3項一号イ、二号、同条7項の適用により、防火地域内にある耐火建築物等となるので1/10を加算する(8/10)。
⑤建築面積の計算(商業地域):2項道路に接する部分は、その道路の中心より2m後退した部分は、敷地面積に算入されない。
(21m-1m)×20m×(10/10)=400m2
⑥建築面積の計算(準住居地域):
(21m-1m)×15m×(8/10)=240m2
よって、400m2+240m2=640m2

〔H20 No.15〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、建築物の用途は共同住宅とし、地階はないものとする。また、共用の廊下及び階段の部分の床面積は490m2であり、建築物内に床面積300m2の自動車車庫を設けるものとする。なお、特定道路の影響はないものとし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

1.4,800 m2
2.4,920 m2
3.5,710 m2
4.5,890 m2
5.6,038 m2

解答 3:
①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下としなければならない(法52条7項)。
③法42条2項による指定道路があるので、道路中心線から2mを道路境界線とみなし、その線と道との間は算入しない。また、道の反対側に崖地、川、線路敷地等がある場合は、道の反対側から4mの線を敷地境界線とする(法42条2項)。
④商業地域:
 (ⅰ)敷地面積:(32-2)m×30m=900m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:50/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:8m×6/10(非住居系)=48/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、48/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、900m2×48/10=4,320m2
⑤準住居地域:
 (ⅰ)敷地面積:(32-2)m×10m=300m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:20/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:8m×4/10(住居系)=32/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、20/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、300m2×20/10=600m2

したがって、延べ面積の最高限度は、4,320m2+600m2=4,920m2

また題意より「共用の廊下及び階段の部分の床面積」及び「自動車車庫」は延べ面積に算入しないので、
4,920m2+490m2+300m2=5,710m2

〔H30 No.16〕図のような敷地において、耐火建築物新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建蔽率(同法第53条に規定する建蔽率)と建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度の組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

解答 4:
「建蔽率の最高限度」:
①建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの地域について計算して得た数値を合計したもの以下とする。(法53条2項)
②敷地が防火地域の内外にわたる場合、建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は全て防火地域にあるものとみなす。(法53条7項)
③建蔽率の限度(商業地域):建蔽率の限度が8/10の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限を受けない(10/10)。
④建蔽率の限度(準住居地域):法53条3項一号イ、二号、同条7項の適用により、防火地域内にある耐火建築物等となるので1/10を加算する(7/10)。また、特定行政庁が角地であるので、1/10を加算する(8/10)。
⑤建築面積の計算(商業地域):
30m×20m×(10/10)=600m2
⑥建築面積の計算(準住居地域):
30m×20m×(8/10)=480m2
よって建築面積の最大値は、600m2+480m2=1,080m2
これより建蔽率の最高限度は1,080m2/(30m×40m)=9/10


「容積率の最高限度」
①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-10)(70-35)/70=1m
よって前面道路幅員は10m+1m=11m
③敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下としなければならない(法52条7項)。
④商業地域:
 (ⅰ)敷地面積:20m×30m=600m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:80/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:11m×6/10(非住居系)=66/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、66/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、600m2×66/10=3,960m2
⑤準住居地域:
 (ⅰ)敷地面積:20m×30m=600m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:30/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:11m×4/10(住居系)=44/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、30/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、600m2×30/10=1,800m2
したがって、延べ面積の最高限度は、
3,960m2+1,800m2=5,760m2
よって容積率の最高限度は、5,760m2/(30m×40m)=48/10

〔H21 No.16〕図のような敷地において、耐火建築物新築する場合、建築基準法上、建築することができる「建築物の建築面積の最大値」と「建築物の延べ面積の最大値」との組合せとして、ものは、次のうちどれか。ただし、特定道路の影響はないものとし、建築物には住宅、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

解答 4:
「建築面積の最大値」:
①建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの地域について計算して得た数値を合計したもの以下とする。(法53条2項)
②敷地が防火地域の内外にわたる場合、建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は全て防火地域にあるものとみなす。(法53条7項)
③建蔽率の限度(商業地域):建蔽率の限度が8/10の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限を受けない(10/10)。
④建蔽率の限度(準住居地域):法53条3項一号イ、二号、同条7項の適用により、防火地域内にある耐火建築物等となるので1/10を加算する(7/10)。また、特定行政庁が角地であるので、1/10を加算する(8/10)。
⑤建築面積の計算(商業地域):
20m×20m×(10/10)=400m2
⑥建築面積の計算(準住居地域):
20m×10m×(8/10)=160m2
よって建築面積の最大値は、400m2+160m2=560m2

「延べ面積の最大値」
①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下としなければならない(法52条7項)。
③商業地域:
 (ⅰ)敷地面積:20m×20m=400m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:50/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:8m×6/10(非住居系)=48/10
(ⅱ)よりも(ⅲ)の方が厳しいので、48/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、400m2×48/10=1920m2
④準住居地域:
 (ⅰ)敷地面積:20m×10m=200m2
 (ⅱ)指定容積率による限度:30/10
 (ⅲ)前面道路幅員による限度:8m×4/10(住居系)=32/10
(ⅲ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、30/10を用いる。
よって、建築物の延べ面積の限度は、200m2×30/10=600m2

したがって、延べ面積の最高限度は、1920m2+600m2=2520m2

建築物の高さ

〔R03 No.18〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.16.5m
2.21.0m
3.37.5m
4.38.5m

解答 3:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は北側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にはないが、南側道路中心線から10mを超える区域にあるので、A点に対する南側道路の反対側の境界線までは、14mとみなされる(法56条6項令132条1項)。
②A点は明らかに北側道路より、南側道路による斜線制限の方が厳しくなる。その後退距離は3mなので、道路の反対側の境界線までの水平距離は、3m+3m+16m+3m=25mとなる。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号法別表第3(は)により、前面道路の幅員が12m以上なので、法52条2項は適用されず、基準容積率の80/10となり、適用距離は30mとなる。②で水平距離が25mなので、適用範囲内にあり、道路斜線距離の適用を受けると判断する。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
25m×1.5=37.5mとなる。

[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離×2.5+31m
から求め、西側<東側なので、
(1m+1m+1m)×2.5+31m=38.5m
となる。

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、37.5mとなる。

〔R02 No.17〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.30.0 m
2.31.5 m
3.33.0 m
4.36.0 m

解答 4:
[道路斜線制限]
①反対側に公園・水面等がある場合の緩和(令134条1項、2項)、2以上の前面道路の規定により、A点は東側道路境界線から公園・水面等の反対側境界線の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する南側道路の反対側境界線までも、11mとみなされる(法56条6項)。
②その後退距離を考慮して、道路の反対側の境界線までの水平距離は、
(南)2m(後退距離)+11m+2m+10m=25m
(東)2m(後退距離)+11m+2m+9m=24m
となり、東側道路による斜線制限を検討する。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号法別表第3(は)により、指定容積率(60/10)と前面道路幅員による容積率(8×6/10=48/10)のうち小さい方を採用し、基準容積率は48/10となり、適用距離は25mとなる。②で水平距離が24mなので、適用範囲内にあり、道路斜線距離の適用を受けると判断する。
※なお、前面道路幅員による容積率の場合、川等は前面道路幅員に含まれない。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
24m×1.5=36mとなる。

[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
(隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離)×2.5+31m
から求められ、北側<西側なので、
(3m+1m)×2.5+31m=41m

[北側斜線制限]
①A点は商業地域内にあるので、北側斜線制限の適用は受けない。(法56条1項三号)

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、36mとなる。

〔R01 No.17〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.25.5 m
2.28.5 m
3.33.0 m
4.36.0 m

解答 4:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は南側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する西側道路の反対側の境界線までは、15mとみなされる(法56条6項令132条1項)。なお商業地域なので、法56条3項、4項の道路幅員による緩和は適用されない。
②A点は明らかに南側道路より、西側道路による斜線制限の方が厳しくなる。その後退距離は2mなので、道路の反対側の境界線までの水平距離は、2m+15m+2m+5m=25mとなる。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号法別表第3(は)により、前面道路の幅員が12m以上なので、法52条2項は適用されず、基準容積率の60/10となり、適用距離は25mとなる。②で水平距離が24mなので、適用範囲内にあり、道路斜線距離の適用を受けると判断する。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
24m×1.5=36mとなる。

[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離×2.5+31m
から求め、北側<東側なので、
(2m+2m+2m)×2.5+31m=46m
となる。

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、36mとなる。

〔H30 No.17〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及び東側隣地との高低差はなく、北側隣地より1.2m低いものとし、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.22.50m
2.22.60m
3.23.10m
4.25.00m

解答 2:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は南側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する西側道路の反対側の境界線までは、8mとみなされる(法56条6項令132条1項)。なお前面道路幅員が12m未満なので、住居系地域の緩和は適用されない(法56条3項、4項)。
②その後退距離を考慮して、道路の反対側の境界線までの水平距離は、
(南)2m(後退距離)+8m+2m+8m=20m
(西)2m(後退距離)+8m+2m+8m=20m
となる。(法56条2項)
③「適用距離」は、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、道路斜線距離の適用を受ける。法56条1項一号法別表第3(は)
④住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、
20m×1.25=25mとなる。(法56条1項一号法別表第3(に)項)

[北側斜線制限]
①中高層住居専用地域の北側斜線は、以下の式(法56条1項三号)、
真北方向の水平距離×1.25+10m
から求められ、
(8m+2m)×1.25+10m=22.5m
となる。
②北側隣地との高低差の緩和(令135条の4第1項二号)より、地盤面が北側隣地より1m以上低い場合、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。よって、
(1.2m-1m)×1/2=0.1m
22.5m+0.1m=22.6m

[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離×1.25+20m
から求められ、北側斜線制限の方が明らかに厳しい数値となる。
以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、22.6mとなる。

〔H29 No.17〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1. 28.5 m
2. 34.5 m
3. 39.0 m
4. 46.0 m

解答 3:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は南側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にはないが、北側道路中心線から10mを超える区域にあるので、A点に対する北側道路の反対側の境界線までは、15mとみなされる(法56条6項令132条1項)。
②A点は明らかに南側道路より、北側道路による斜線制限の方が厳しくなる。その後退距離は3mなので、道路の反対側の境界線までの水平距離は、5m+3m+15m+3m=26mとなる。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号法別表第3(は)により、前面道路の幅員が12m以上なので、法52条2項は適用されず、基準容積率の80/10となり、適用距離は30mとなる。②で水平距離が26mなので、適用範囲内にあり、道路斜線距離の適用を受けると判断する。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
26m×1.5=39mとなる。

[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離×2.5+31m
から求め、西側<東側なので、
(3m+3m+3m)×2.5+31m=52.5m
となる。

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、39mとなる。

〔H28 No.16〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1. 31.5m
2. 36.0m
3. 43.5m
4. 51.0m

解答 2:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は南側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する東側道路の反対側の境界線までは、15mとみなされる(法56条6項令132条1項)。なお商業地域なので、法56条3項、4項の道路幅員による緩和は適用されない。
②A点は明らかに南側道路より、東側道路による斜線制限の方が厳しくなる。その後退距離は2mなので、道路の反対側の境界線までの水平距離は、5m+2m+15m+2m=24となる。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号法別表第3(は)により、前面道路の幅員が12m以上なので、法52条2項は適用されず、基準容積率の70/10となり、適用距離は30mとなる。②で水平距離が24mなので、適用範囲内にあり、道路斜線距離の適用を受けると判断する。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
24m×1.5=36mとなる。

[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離×2.5+31m
から求め、北側<西側なので、
(2m+3m+3m)×2.5+31m=51m
となる。

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、36mとなる。

〔H27 No.17〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.13.5m
2.18.0m
3.27.0m
4.31.5m

解答 2:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は北側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にはなく、南側道路中心線から10mを超える区域にもないので、南側道路の幅員は、緩和が適用されず6mである。(法56条6項令132条1項)。
②A点は明らかに北側道路より、南側道路による斜線制限の方が厳しくなる。その後退距離は3mなので、道路の反対側の境界線までの水平距離は、3m+6m+3m=12mとなる。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号法別表第3(は)により、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、明らかに道路斜線制限の適用を受ける。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
12m×1.5=18mとなる。

[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離×2.5+31m
から求められるので、道路斜線制限が18m<31mなので、検討の必要がない。

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、18mとなる。

〔H26 No.17〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等並びに門、塀等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1. 31.5 m
2. 34.5 m
3. 36.0 m
4. 38.5 m

解答 2:
[道路斜線制限]
①反対側に公園・水面等がある場合の緩和(令134条2項)、2以上の前面道路の規定により、A点は南側道路境界線から公園・水面等の反対側境界線の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する西側道路の反対側境界線までは、11mとみなされる(法56条6項)。
②その後退距離を考慮して、道路の反対側の境界線までの水平距離は、
(南)2m(後退距離)+11m+2m+(10-2)m=23m
(西)1m(後退距離)+11m+1m+(12-1)m=24m
となり、南側道路による斜線制限を検討する。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号法別表第3(は)により、指定容積率(60/10)と前面道路幅員による容積率(8×6/10=48/10)のうち小さい方を採用し、基準容積率は48/10となり、適用距離は25mとなる。②で水平距離が23mなので、適用範囲内にあり、道路斜線距離の適用を受けると判断する。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
23m×1.5=34.5mとなる。

[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
(隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離)×2.5+31m
から求められ、東側<北側なので、
(1m+1m+1m)×2.5+31m=38.5

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、34.5mとなる。

〔H25 No.17〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制阪及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、玄関ポーチ(高さ3m)の部分を除き、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.27.75 m
2.27.50 m
3.24.00 m
4.21.50 m

解答 4:

[道路斜線制限]
①前面道路幅員が12m未満なので、住居系地域の緩和は適用されない(法56条3項、4項)。
法56条2項のセットバックの特例を受けられる部分は、道路に沿って設けられる塀の場合、塀の高さ2m以下で1.2mを超える部分が網状などのものに限られ、その高さの算定は、前面道路の中心からの高さによる(令130条の12令2条1項六号イ)。設問の塀は1.2mを超える部分が網状でなないので、セットバックの緩和は受けることができない。したがって、A点から道路の反対側の境界線までの水平距離は、6m+12m=18mである。
③「適用距離」は、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、道路斜線距離の適用を受ける。法56条1項一号法別表第3(は)
④住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、 18m×1.25=22.5mとなる。(法56条1項一号法別表第3(に)項)
⑤前面道路と敷地に高低差の緩和(令135条の2第1項)より、地盤面が前面道路より1m以上高い場合、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。よって、
22.5m-(2m×1/2)=21.5m

[北側斜線制限]
①北側斜線制限の適用は、低層・中高層の住居専用地域であり、準住居地域に制限はない。(法56条1項三号)

[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
(隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離)×1.25+20m
から求められ、
(東側)(5m+1m+1m)×1.25+20m=28.75m
(南側)(4m+1m+1m)×1.25+20m=27.5m
以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、21.5mとなる。

〔H24 No.17〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、隣地との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等並びに門、塀等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.29.75 m
2.30.00 m
3.31.25 m
4.32.50 m

解答 1:
[道路斜線制限]
①前面道路幅員が12m未満なので、住居系地域の緩和は適用されない(法56条3項、4項)。
②後退距離が3mなので、A点から道路の反対側までの距離は、8+3+3+11=25となる。
③「適用距離」は、法56条1項一号法別表第3(は)により、指定容積率(40/10)と前面道路幅員による容積率(8×4/10=32/10)のうち小さい方を採用し、基準容積率は32/10となり、適用距離は30mとなる。②で水平距離が25mなので、適用範囲内にあり、道路斜線距離の適用を受けると判断する。
④住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、
25m×1.25=31.25mとなる。(法56条1項一号法別表第3(に)項)
⑤前面道路と敷地に高低差の緩和(令135条の2第1項)より、地盤面が前面道路より1m以上高い場合、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。よって、
31.25m-{2-(2-1)×1/2}=29.75m

[北側斜線制限]
①中高層住居専用地域の北側斜線制限は、真北方向の水平距離×1.25+10mである(後退の緩和はない)。
(4m+12m)×1.25+10m=30m
(法56条1項三号)

[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
(隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離)×1.25+20m
から求められ、
(東側)(5m+2m+2m)×1.25+20m=31.25m
(南側)(2m+4m+4m)×1.25+20m=32.5m

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、29.75mとなる。

〔H23 No.18〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平たんであるが、北側隣地は敷地から3m低く、西側前面道路は真北に向かって下り坂になっており図中a点(路面の中心)は敷地から2.5m低い。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等並びに門、塀等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.18.25 m
2.17.50 m
3.16.25 m
4.15.75 m

解答 4:[道路斜線制限]
①前面道路幅員が12m未満なので、住居系地域の緩和は適用されない(法56条3項、4項)。
②後退距離を適用して、A点から道路の反対側の境界線までの水平距離は、4m+8m+2m=14mである。(法56条2項)
③「適用距離」は、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、道路斜線距離の適用を受ける。法56条1項一号法別表第3(は)
④住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、
14m×1.25=17.5mとなる。(法56条1項一号法別表第3(に)項)
⑤前面道路と敷地に高低差の緩和(令135条の4第1項二号)より、地盤面が前面道路より1m以上高い場合、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。よって道路面とみなす高さは、道路面から(2.5-1.0)m×1/2=0.75mを足した値となり、地盤面とみなし道路面との高低差は2.5m-0.75m=1.75mの高低差とする。
よって、道路斜線の高さの算定は、
17.5m-1.75m=15.75mとなる。

[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離×2.5+20m
から求められるので、道路斜線制限が15.75m<20mなので、検討の必要がない。

[北側斜線制限]
①第一種中高層住居専用地域の北側斜線制限は、真北方向の水平距離×1.25+10mである(後退の緩和はない)。
5m×1.25+10m=16.25m
(法56条1項三号)

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、15.75mとなる。

〔H22 No.17〕図のように、敷地に建築物を新築する場合における建築物の高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、敷地は平たんで、隣地及び道路との高低差はなく、門及び塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。

1.建築基準法第56条第1項第一号(道路高さ制限)の規定に適合する。
2.建築基準法第56条第1項第二号(隣地高さ制限)の規定に適合する。
3.建築基準法第56条第1項第三号(北側高さ制限)の規定に適合する。
4.原則として、避雷設備の設備が必要である。

解答 3:
[階段室等の検討]
階段室等の水平投影面積が建築面積の1/8(10m×14m/8=17.5m2)以内の場合は、階段室等の高さは原則として12mまでは算入しない(令2条1項六号ロ)。したがって、道路・隣地高さ制限の場合、建築物の高さは18mとなり、避難設備の設置及び北側高さ制限の場合は適用されず22mとなる。

[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、敷地は南側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にあるので、敷地全体に対する北側道路の反対側の境界線までは、11mとみなされる(法56条6項令132条1項)。
②A点は明らかに南側道路より、北側道路による斜線制限の方が厳しくなる。その後退距離は2mなので、道路の反対側の境界線までの水平距離は、2m+11m+2m=15mとなる。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号法別表第3(は)により、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、明らかに道路斜線制限の適用を受ける。
④住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、
15m×1.25=18.75mとなる。(法56条1項一号法別表第3(に)項)

よって、建築物の高さ(18m)は、道路斜線制限(18.75m)に適合している。(選択肢1は正しい)

[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離×2.5+20m
から求められるので、建築物の高さ(18m)が20mを下回っているので適合している。(選択肢2は正しい)

[北側斜線制限]
①第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限は、真北方向の水平距離×1.25+10mである(後退の緩和はない)(法56条1項三号)。
(2+6)m×1.25+10m=20m
建築物の高さ(22m)は制限高さ(20m)を超えているので、適合しない。(選択肢3は誤っている)

[避雷設備の設置]
高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。したがって、建築物の高さは22mなので、避雷設備を設置しなければならない(法33条)。(選択肢4は正しい)

〔H21 No.17〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平たんで、隣地及び道路との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.16.25 m
2.17.50 m
3.18.75 m
4.20.00 m

解答 2:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は西側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する北側道路の反対側の境界線までは、10mとみなされる(法56条6項令132条1項)。なお商業地域なので、法56条3項、4項の道路幅員による緩和は適用されない。
②その後退距離を考慮して、道路の反対側の境界線までの水平距離は、
(北)1m(後退距離)+10m+1m+2m=14m
(西)3m(後退距離)+10m+3m=16m
となり、厳しい方の北側道路(14m)を適用する。(法56条2項)
③「適用距離」は、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、道路斜線距離の適用を受ける。法56条1項一号法別表第3(は)
④住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、
14m×1.25=17.5mとなる。(法56条1項一号法別表第3(に)項)

[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離×1.25+20m
から求められ、道路斜線制限で20mを超えていないので、検討を省略する。

[北側斜線制限]
①中高層住居専用地域の北側斜線制限は、真北方向の水平距離×1.25+10mである(後退の緩和はない)。
(4m+1m+2m)×1.25+10m=18.75m
(法56条1項三号)

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、17.5mとなる。

〔H20 No.16〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地には図に示すように東西方向に高低差があり、また、図に示されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.15.00 m
2.16.25 m
3.18.25 m
4.18.75 m
5.20.00 m

解答 3:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は南側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する西側道路の反対側の境界線までは、11mとみなされる(法56条6項令132条1項)。
②A点は明らかに南側道路より、西側道路による斜線制限の方が厳しくなる。その後退距離は2mなので、道路の反対側の境界線までの水平距離は、2m+11m+2m=15mとなる。(法56条2項)
③「適用距離」は、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、道路斜線距離の適用を受ける。法56条1項一号法別表第3(は)
④敷地が2以上の用途地域にわたる場合、適用距離は前面道路の面する方向にある敷地の適用を受け、斜線勾配は、敷地ごとの用途地域の数値となる(令130条の11)。
⑤住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、
15m×1.25=18.75mとなる。(法56条1項一号法別表第3(に)項)
⑥平均地盤面の算定により、道路よりも0.5m高いものとされ、
18.75m-0.5=18.25m

[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離×1.25+20m
から求められ、道路斜線制限で20mを超えていないので、検討を省略する。

[北側斜線制限]
①中高層住居専用地域の北側斜線制限は、真北方向の水平距離×1.25+10mである(後退の緩和はない)。
(3m+5m)×1.25+10m=20m
(法56条1項三号)
以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、18.25mとなる。

地域・地区等

〔H28 No.19〕地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.地区計画等の区域内において、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合においては、当該予定道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。
2.地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものが、市町村の条例で、これらに関する制限として定められた場合には、当該条例の規定は、建築基準関係規定に該当する。
3.地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、当該地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。
4.地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、建築物に附属する高さ2m以内の門又は塀の位置については、市町村の条例による壁面の位置の制限としては定めることができない。

解答 3:

1.地区計画等の区域内において、予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第42条1項に規定する道路とみなして、第44条の規定を適用する(法68条の7第4項)。建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築してはならないが、「地盤面下に設ける建築物」は除かれている(法44条1項一号)。したがって、道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を要しない。

2.「建築基準関係規定」とは、法第6条第1項および令9条で規定されており、①建築基準法、②その命令、③条例の規定、④「その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく政令、省令、告示及び条例の規定で政令で定めるもの」の4つをまとめて言う。

3.「再開発等促進区」を定める地区計画は、工事跡地など大規模な未利用地の土地利用転換を図り、商業施設を誘導する場合などに定められる。「土地利用の転換」は、法68条の3第6項を読み替え、「土地利用に関する基本方針」に基づく法48条ただし書の特定行政庁の許可を行う必要がある。

4.市町村は、地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる(法68条の2第1項)。この条例で定められるものとして、「建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ2mを超えるものの位置の制限」がある(令136条の2の5第1項5号)。高さ2m以内の門又は塀の位置の制限は含まれない。

〔H26 No.19〕「地区整備計画等」が定められている区域内の建築物に関する制限として、建築基準法上、市町村の条例で定めることができない事項は、次のうちどれか。

1.建築物の意匠の制限
2.垣又は柵の構造の制限
3.建築物の階数の制限
4.建築物の容積率の最高限度

解答 3:市町村は、地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる(法68条の2第1項)。
1.第136条の2の5第9号
2.第136条の2の5第10号
3.指定されていない。
4.第136条の2の5第2号

〔H22 No.19〕建築基準法における再開発等促進区等内の制限の緩和等の規定により、特定行政庁が、あらかじめ、建築審査会の同意を得て、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可することにより適用除外となるものは、次のうちどれか。

1.建築物の各部分の高さ
2.日影による中高層の建築物の高さの制限
3.壁面線による建築制限
4.建築物の容積率

解答 1:地区計画又は沿道地区計画の区域のうち、再開発等促進区又は沿道再開発等促進区内においては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める、もしくは許可した建築物については、容積率の制限(法52条)、建ぺい率の制限の一部(法53条)、高さ制限(法55条、法56条)、の規定は、適用しない。また、法56条の場合は、あらかじめ建築審査会の同意が必要となる(法68条の3第5項、法44条2項)。

肢1「建築物の各部分の高さ(法56条)」
肢2「日影による中高層の建築物の高さの制限(法56条の2)」
肢3「壁面線による建築制限(法47条)」
肢4「建築物の容積率(法52条)」 容積率に関しては、特定行政庁が「認める」ことにより適用除外される。「許可」ではなく、建築審査会の同意も不要である。

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投稿日:2020年4月20日 更新日:

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