2級建築士試験

建築基準法施行令130条の8の3

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の8の3
準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業

準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業

第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(十一)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が7.5kW以下のものを使用する事業とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

コーポラティブハウス

コーポラティブハウス 「コーポラティブハウス」は自ら居住する住宅を建設しようとする者が組合を結成し、共同して事業計画を定め、建築物の設計、工事発注等を行って住宅を取得し、管理していく方式である。 コー …

no image

令79条

建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …

建築士法23条の7

建築士法 第23条の7 廃業等の届出 廃業等の届出 第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては …

ブリーフィング

ブリーフィング 「ブリーフィング」とは、建築物の初期の企画段階において、一般に、発注者及び関係者の要求の内容、事業目的、制約条件などを明らかにし、分析するプロセスである。 その成果物としての概要書を「 …

建築士会(建築士法5章)

建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い