2級建築士試験

建築士法24条の6

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第24条の6
書類の閲覧

書類の閲覧

第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

サイホンボルテックス式

LIXIL サイホンボルテックス方式は、便器の洗浄方式の一種。タンクと便器が一体化した水洗便器。 うず作用と共にサイホン作用を発生させる。洗浄力が高く、洗浄時に空気の混入が少なく、洗浄音が静か。 寝室 …

気流とは?建築基本用語

気流 「気流」は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 この気流は風速( m / s )で表すことができる。 風は体の温度を下げるため、気流が大きいほど体感温度 …

no image

令22条の2

建築基準法施行令 第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準 第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 居 …

高齢者の居住に関して

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 国土交通省告示第千三百一号  高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成13年国土交通省告示第千二百九十九号)の三に定める事項に基づき、高齢 …

グリルシャッター

http://proex.product.takasho.co.jp/より出典 グリルシャッター グリルシャッターは、閉めた状態で向こう側を見通せることから、営業時間外のビル・店舗用シャッターとして、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い