2級建築士試験

建築士法施行規則21条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法施行規則
第21条
帳簿の備付け等及び図書の保存

帳簿の備付け等及び図書の保存

第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 契約の年月日
二 契約の相手方の氏名又は名称
三 業務の種類及びその概要
四 業務の終了の年月日
五 報酬の額
六 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七 業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八 法第24条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の4第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 建築士事務所の開設者は、法第24条の4第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して15年間当該帳簿を保存しなければならない。

4 法第24条の4第2項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第3条から第3条の3までの規定により建築士でなければ作成することができないものとする。

一 配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
二 当該設計が建築基準法第6条第1項第二号又は第三号に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書

5 建築士事務所の開設者は、法第24条の4第2項に規定する図書を作成した日から起算して15年間当該図書を保存しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工5

即席単語帳施工5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]安全管理者・衛生管理者選任報告は、誰が、誰に、いつ届出? クリックして解答を表示 解答 …

即席単語帳構造11

即席単語帳構造11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.柱の帯筋の役割は? クリックして解答を表示 解答:せん断補強、コンクリートの拘束、主筋の座屈防止 …

非常放送設備

非常放送設備は、非常警報装置の一つ。火災発生を在館者に広く伝える役割をもつ。他にも非常ベルや自動式サイレンなどがある。 楽天広告より

no image

建築物省エネ法19条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第19条 (建築物の建築に関する届出等) 第19条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、国土交通省令で定め …

合成樹脂調合ペイント

合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイントは、油性の不透明塗料で、金属(鉄鋼や亜鉛めっき鋼)や木部に用いる。 モルタル・コンクリート、ALCパネル、せっこうボード面には相性が悪く、これらには合成樹脂エ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い