2級建築士試験

建築士法施行規則21条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法施行規則
第21条
帳簿の備付け等及び図書の保存

帳簿の備付け等及び図書の保存

第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 契約の年月日
二 契約の相手方の氏名又は名称
三 業務の種類及びその概要
四 業務の終了の年月日
五 報酬の額
六 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七 業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八 法第24条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の4第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 建築士事務所の開設者は、法第24条の4第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して15年間当該帳簿を保存しなければならない。

4 法第24条の4第2項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第3条から第3条の3までの規定により建築士でなければ作成することができないものとする。

一 配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
二 当該設計が建築基準法第6条第1項第二号又は第三号に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書

5 建築士事務所の開設者は、法第24条の4第2項に規定する図書を作成した日から起算して15年間当該図書を保存しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

アンカーボルト

アンカーボルト 「アンカーボルト」は構造耐力を負担する「構造用アンカーボルト」と、建て方時のみに用いる「建て方用アンカーボルト」とがある。構造用アンカーボルトは以下の2つの役割がある。 ①「柱」や「筋 …

建築基準法37条

建築基準法 第37条 建築材料の品質 建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として …

AE剤とは?

AE剤(Air Entraining;空気連行剤) 「AE剤」とは、化学混和剤の一つ。 コンクリートの中に微細な独立した空気泡を生み、この泡がベアリングのような役目を果たしてコンクリートのワーカビリテ …

no image

くつずりの高低差

くつずりの高低差 くつずりと玄関ポーチの高低差は20mm以下とし、くつずりと土間の高低差は5mm以下とする。 出題:平成28年度No.11

犬走り

「犬走り」とは、垣と溝の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。建物の外壁の周りを囲うように作られた道状の部分である。 一般的に40cm〜60cmで、犬が通れるくらいの幅しかない道という意味合 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い